民法の親子関係に関する法制度の改正について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、昨今頻繁に起こる法改正について、 弁護士間でしっかり情報を共有しております。 以下、改正された親子関係に関する法制度について説明します。
Q1 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止について
改正前の嫡出推定規定制度では、離婚等の日から300日以内に前夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子と扱われることを避けるために出生届の提出をためらうという事態が生じており、それが無国籍者の生じる一因であったため、改正されることになりました。 従前の嫡出推定の規定は、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとされていましたが、令和6年4月1日施行の法改正により、婚姻中に懐胎した子に加え、婚姻後200日以内に生まれた子も、夫の子と推定するとされ、離婚等の日から300日以内に生まれた子でも、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の推定するとされました。なお、母が再婚していない場合には、前夫の子と推定されることになります。
次に、女性の再婚禁止期間は、前夫の嫡出推定と再婚後の夫の嫡出推定との重複をにより父が定まらない事態を回避するための規定でしたが、上記の改正法の嫡出推定規定では、そのような事態が生じず、女性の再婚禁止期間を設ける必要がなくなったため、女性の再婚禁止期間について撤廃されることになりました。
女性の再婚禁止期間について法改正前は、女性は、離婚後100日間再婚することができないとされていましたが、令和6年4月1日の法改正により、撤廃されたため、離婚後すぐにでも再婚ができるようになりました。
Q2 嫡出否認制度について 嫡出否認の訴えとは、嫡出推定の規定により嫡出が推定される子について、父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えを提起しなければならないというものをいいます。 法改正前の民法では、夫のみに認められていた嫡出否認の訴えが、法改正により、子及び母にも認めることになりました。 改正前の民法では、生物学上の父子関係がない場合でも、子や母が自らの判断で否認することができず、母は、子が夫の子と扱われることを避けるために出生届を提出しないということがあり、このことが無国籍者の生じる一因であるとされているため、本法改正がなされました。 加えて、子の利益保護する観点からは、長期間にわたって子の身分関係が不安定になることは望ましくないといえるという観点から、嫡出否認の訴えのできる期間は1年とされていましたが、法改正に3年間に伸長されました。 法律上の父子関係の存否を左右する嫡出否認権の行使を是非ついて、嫡出否認権者において適切に判断するための機会を広く確保することも重要と考えられたため、法改正がなされました。 具体的には、否認権者は、夫に加え、子及び母、前夫(再婚後の夫の子と推定される子に関し)とされ、訴えの提起できる期間は、夫及び前夫は子の出生を知った時から、子及び母は子の出生の時から、それぞれ原則として3年間になりました。 なお。子は、一定の要件を充たす場合には、例外的に、21歳に達するまで、嫡出否認の訴えを提起できます。
Q3 認知無効の訴えの規律の見直しについて
法改正前は、訴えの提起できる者を、子その他の利害関係人と広く認められ、その期間制限もありませんでしたが、利害関係人が、父子関係の当当事者及びそれに準じる立場にある母が認知を認めている場合であっても、利害関係人がこれらの者の意思を無視して、無効の訴えを提起できる制度は相当でないと考えられ、訴えを提起できる者を子、認知をした父及び母に限定されました。 また、これまで期間制限がありませんでしたが、婚姻中の父母から生まれた子については、嫡出推定制度により父子関係を争うことが期間が厳格に制限されているにもかかわらず、婚姻していない父母から生まれた子については、認知の無効の訴えを提起できる期間に制限がないことは均衡を失するとの観点から、認知権者は、認知の時から7年間、母及び子は、認知を知った時から7年間に限定されることになりました。
Q4 上記Q1~3について、施行日前に生まれた子への法改正の適用について 改正法は、嫡出推定規定の見直しと女性の再婚禁止期間の廃止、嫡出否認制度の見直し、認知の無効の訴えの規律の見直しに関する規定は、原則として令和6年4月1日以後に生まれた子に適用され令和6年4月1日より前に生まれた子には、改正前の規定が適用されます。 しかし、改正法の施行前から存在している無戸籍者の救済を図るため、令和6年4月1日より前に生まれた子についても、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母が、嫡出否認の訴えを提起できることとされました。
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弁護士からの解答
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、昨今頻繁に起こる法改正について、
弁護士間でしっかり情報を共有しております。
以下、改正された親子関係に関する法制度について説明します。
Q1 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止について
改正前の嫡出推定規定制度では、離婚等の日から300日以内に前夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子と扱われることを避けるために出生届の提出をためらうという事態が生じており、それが無国籍者の生じる一因であったため、改正されることになりました。
従前の嫡出推定の規定は、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとされていましたが、令和6年4月1日施行の法改正により、婚姻中に懐胎した子に加え、婚姻後200日以内に生まれた子も、夫の子と推定するとされ、離婚等の日から300日以内に生まれた子でも、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の推定するとされました。なお、母が再婚していない場合には、前夫の子と推定されることになります。
次に、女性の再婚禁止期間は、前夫の嫡出推定と再婚後の夫の嫡出推定との重複をにより父が定まらない事態を回避するための規定でしたが、上記の改正法の嫡出推定規定では、そのような事態が生じず、女性の再婚禁止期間を設ける必要がなくなったため、女性の再婚禁止期間について撤廃されることになりました。
女性の再婚禁止期間について法改正前は、女性は、離婚後100日間再婚することができないとされていましたが、令和6年4月1日の法改正により、撤廃されたため、離婚後すぐにでも再婚ができるようになりました。
Q2 嫡出否認制度について
嫡出否認の訴えとは、嫡出推定の規定により嫡出が推定される子について、父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えを提起しなければならないというものをいいます。
法改正前の民法では、夫のみに認められていた嫡出否認の訴えが、法改正により、子及び母にも認めることになりました。
改正前の民法では、生物学上の父子関係がない場合でも、子や母が自らの判断で否認することができず、母は、子が夫の子と扱われることを避けるために出生届を提出しないということがあり、このことが無国籍者の生じる一因であるとされているため、本法改正がなされました。
加えて、子の利益保護する観点からは、長期間にわたって子の身分関係が不安定になることは望ましくないといえるという観点から、嫡出否認の訴えのできる期間は1年とされていましたが、法改正に3年間に伸長されました。
法律上の父子関係の存否を左右する嫡出否認権の行使を是非ついて、嫡出否認権者において適切に判断するための機会を広く確保することも重要と考えられたため、法改正がなされました。
具体的には、否認権者は、夫に加え、子及び母、前夫(再婚後の夫の子と推定される子に関し)とされ、訴えの提起できる期間は、夫及び前夫は子の出生を知った時から、子及び母は子の出生の時から、それぞれ原則として3年間になりました。
なお。子は、一定の要件を充たす場合には、例外的に、21歳に達するまで、嫡出否認の訴えを提起できます。
Q3 認知無効の訴えの規律の見直しについて
法改正前は、訴えの提起できる者を、子その他の利害関係人と広く認められ、その期間制限もありませんでしたが、利害関係人が、父子関係の当当事者及びそれに準じる立場にある母が認知を認めている場合であっても、利害関係人がこれらの者の意思を無視して、無効の訴えを提起できる制度は相当でないと考えられ、訴えを提起できる者を子、認知をした父及び母に限定されました。
また、これまで期間制限がありませんでしたが、婚姻中の父母から生まれた子については、嫡出推定制度により父子関係を争うことが期間が厳格に制限されているにもかかわらず、婚姻していない父母から生まれた子については、認知の無効の訴えを提起できる期間に制限がないことは均衡を失するとの観点から、認知権者は、認知の時から7年間、母及び子は、認知を知った時から7年間に限定されることになりました。
Q4 上記Q1~3について、施行日前に生まれた子への法改正の適用について
改正法は、嫡出推定規定の見直しと女性の再婚禁止期間の廃止、嫡出否認制度の見直し、認知の無効の訴えの規律の見直しに関する規定は、原則として令和6年4月1日以後に生まれた子に適用され令和6年4月1日より前に生まれた子には、改正前の規定が適用されます。
しかし、改正法の施行前から存在している無戸籍者の救済を図るため、令和6年4月1日より前に生まれた子についても、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母が、嫡出否認の訴えを提起できることとされました。