法人・個人事業主のお客様CORPORATE CUSTOMERS
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法人・個人事業主のお客様
企業法務といっても、ほとんどが会社と会社の訴訟等ではなく、契約書のチェック、債権回収、従業員の不祥事による刑事事件、不動産トラブル、労働問題、企業再生など一般民事事件、刑事事件等が問題となることが多いです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで様々な分野の事件を解決してきた経験を活かし、個人のご相談者様だけではなく、企業のご相談者様の様々なニーズに応えるため、顧問契約を締結し、継続的な関係性を築かせて頂いております。
顧問契約を締結することで、①~⑤のメリットがあります。
① 迅速性
顧問契約を締結することでその企業の方との間での継続した信頼関係を築くことができるため、当事務所では、面談以外の方法であるメールや電話、ZOOMを利用した打ち合わせを導入して柔軟に対応させていただいております。
このように、メールや電話等を利用することで、企業の方の無駄な時間を省略することができ、大変助かるとの声もいただいております。なお、当事務所では、ご相談いただいてから原則として3日以内に調査・検討し、電話等により回答させていただきます。
② 継続性
顧問契約している企業でない場合、通常、ご相談の際、企業の概要等からお話を聞かせて頂くことになりますが、顧問契約を締結することで、当事務所に企業の情報など資料を記録として保管していくため、継続したご相談をお受けすることができ、時間の節約や信頼関係の構築を行うことができます。
③ コンプライアンス対策と人件費の削減
近年、企業は、コンプライアンスが強く求められています。顧問先の弁護士があるということはその企業がコンプライアンス対策を講じている一つの根拠となります。実際に些細なことでも定期的に弁護士に相談することで、早期に問題点を発見することができ、紛争の予防をすることができます。また、自社で法務部を設置する人件費と比較すると顧問契約を締結する方が圧倒的にコスト削減を図ることできます。
加えて、顧問弁護士がいることを自社ホームページで記載することで、他社の信頼性の向上につながり、他方で、他社が不当な請求してくることへの予防にもなります。
④ 従業員への福利厚生等
当事務所では、顧問契約を締結している企業に所属する従業員からの法律相談は、会社との利益が反しない限り、何度でも相談料無料でお受けいたします。会社が従業員を雇用する際の福利厚生の一環として、顧問弁護士への相談ができることを明記していただいて構いません。
また、ご相談にとどまらず、個別事件のご依頼についても企業の依頼のみならず、従業員の個人的な依頼についても10%~30%の割引にてご依頼をお受けいたします(なお、事案によってその割引率は異なります)。
⑤ 従業員への研修、セミナーなど
顧問契約を締結している企業に関しましては、従業員への法律研修、各種セミナーなどを行います(但し、費用は別途発生しまので、ご相談下さい)。
各社、従業員等のマナーセミナーなどによる従業員の研修は行っているところが多いですが、セクハラに関する研修などの従業員の教育は十分ではないところが多く、外部に依頼するよりも低価格にて各種研修などをお受けいたします。
なお、当事務所では、ネットワークを駆使し、税理士、司法書士等の専門家と繋がりを活かし、必要に応じて、他の専門家と連携を図り、ご相談者様のニーズに応えられようにしております。
顧問料金については、ご相談下さい。
会社の規模、業務内容、業務量等によって料金が異なりますが、概ね3万~10万にてお受けいたします。
対象のサービス例一覧
- 事業再生
- M&A
- 破産・民事再生
- 事業継承
- 契約書作成
- 紛争・トラブル解決
- 顧問契約
- 債権回収
- 労使問題(使用者側)