消費者被害CONSUMER DAMAGE
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、消費者問題に関するご相談を多数お受けしております。
- ケース1 オレオレ詐欺の被害にあったかもしれない。
- ケース2 エステの契約をしたが、契約内容がおかしいのでクーリングオフしたい。
- ケース3 通帳を作って送ったらお金をくれるといわれ、渡してしまった。
など、様々な場合のご相談があります。
ケース1
オレオレ詐欺は、被害にあってしまうと、なかなか金銭の回収を行うことは困難であるため、日頃から被害に遭わないように、しっかり対策を練ることが重要です。
オレオレ詐欺の手法は日々巧妙化しており、取り締まりも追いついていないという現状があります。
ですので、一般的にニュースなどで見るような単純なものではなく、よく注意しておかなければ、だまされてしまう危険性は大きくなります。
当事務所では、土日祝日含め、午前8時から午後9時頃までご相談を受けさせていただいております。(土日祝日は新規のお客様に限ります。)
初回相談料は無料ですので、「なにかおかしいな」、「これ本当かな」と思うような出来事がありましたら、まずは弁護士までご連絡下さい。
状況によっては、弁護士が相手方に連絡を行い、詐欺を未然に防ぐことができるケースもあります。
ケース2
エステ契約は、契約金額が高額であり、長期的な契約であることが多いため、トラブルが生じることも多くなっております。
エステ契約のように高額で長期的な期間の契約については、特定商取引法の「特定継続的役務提供契約」に該当するため、クーリングオフが可能な場合があります。
このクリーンオフとは、原則として、契約書面を受領した日から起算して8日以内に解除の意思を相手方に伝えることで契約を解除することができます。
そして、クーリングオフにより解除した場合には、支払った代金全額を返金してもらえます。
なお、8日という期限は非常に短く、期間が経過したからと相談することをあきらめてしまう方も多いですが、中には不十分な書面の交付のみしか行っていない案件もあり、その場合は書面の交付から8日が過ぎていてもクーリングオフが可能となるケースもあります。
また、クーリングオフ期間経過後であっても、契約を中途解約することで負担を減らすという手段も存在します。
このようにエステ契約などに関しては、交付された書面の内容や契約内容によっては契約を解消できることもあるため、お悩みの場合にはお気軽に弁護士にご相談下さい。
ケース3
ある団体や闇金等から『通帳を作って送ってくれれば報酬を支払う。』、『いまある債務を免除する。』と言われ、通帳を作り渡してしまうケースが多発しております。
他人に譲渡する目的で通帳を作成した場合には、通帳を作成した人は詐欺罪に問われる可能性もあり、最悪の場合はその通帳がオレオレ詐欺に使用される等、重大な事件に巻き込まれる恐れがあります。
このように通帳を送ってくれというような話があった場合には、絶対に通帳を譲渡しないようしてください。
万が一譲渡してしまった場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、弁護士2名体制でご相談をお聞きしており、多様な相談様式をご準備しておりますので、消費者問題で悩んだ方はまずは当事務所までご連絡下さい。