刑事事件CRIMINAL CASE
このようなお悩みはありませんか?
- 家族が逮捕されたというが、どうすれば良いかわからない。
- 仕事の都合があり、早急に身体拘束から解放してほしい。
- 身に覚えのない罪で嫌疑をかけられている。
- 家宅捜索をされている。もしかしたら、もうすぐ逮捕されるかもしれない。
- 会社や学校にばれないようにしたい。
- 被害者と示談交渉したい。
- 被害者に賠償金を支払いたいが連絡がとれない。
- 無実を証明してほしい。
刑事弁護は迅速な初動対応が鍵
刑事事件は、逮捕後や勾留後の限られた時間の中で、弁護士がどれだけ素早く身体解放のために行動できるかが重要です。その中で、可能なかぎりご本人の意思を尊重して、スピーディーな解決を目指します。
「罪を犯してしまい逮捕されるかも知れない」「身内が急に逮捕されてしまった」
このような経験は滅多にあるものではないので、パニックに陥ってしまっても仕方ありません。しかし、時間が経過するほど、状況は悪化してしまうのもで、迅速に弁護士に相談することが何より重要となります。まずは落ち着いて、一刻も早く弁護士にご相談ください。
被害者への謝罪、賠償、職場への対応、警察とのやりとりなど、早期の相談ほど、スムーズかつ柔軟な対応が可能となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件の豊富な知識・経験とフットワークの軽さを活かし、事件の解決に向けて全力で取り組みます。
早朝夜間(8時~21時)、土日祝日も相談を実施しており、ご予約状況によっては当日相談も可能です。遠方の場合は、出張相談で対応いたします。
刑事事件に関する豊富な経験とノウハウ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の所属弁護士は、これまで、私選・国選を問わず、【強制わいせつ事件にて勾留却下で3日で釈放】【窃盗や傷害、盗撮事件にて早期示談で不起訴処分】【保護観察中に再犯をした少年を再度保護処分に】【余罪複数事案にて執行猶予判決】などこれまで多くの刑事事件に携わる中で、知識とノウハウを培ってまいりました。
少年事件にも対応しています。
準メンタル心理専門士・メンタルケア心理士・夫婦間カウンセラー・チャイルドコーチングアドバイザーなどの資格を有する弁護士もおりますので、精神的なケアも含めた弁護活動が可能です。
特に少年事件では、将来のことを考慮して、1日も早い更生を目指してアドバイスを行います。
完全個室の相談室でお話をお聞きしますので、周りの目を気にせず、安心してご相談いただけます。
刑事事件でお悩みの際は、早期にお問い合わせください。ご相談に来てくださったその時から、私があなたにとって一番の味方となります。
無料相談のみのご利用でも歓迎いたします。お気軽にご相談ください。
主な対応罪名
- 盗撮
- 強制わいせつ
- 児童買春、児童ポルノ
- 窃盗
- 傷害
- 交通事故
- 薬物事件
- 少年事件
など、犯罪・刑事事件に関する幅広いご相談をお受けしております。
起訴前弁護
逮捕されると、最長72時間拘束されます。
その後、検察官が裁判所に対して「勾留」という、さらに身柄を拘束するよう請求し、裁判官が判断して認められれば、さらに10日間身柄を拘束されます。この間に取調や、その他の捜査が行われます。
重大または複雑な事件では、さらに勾留期間が最長10日間延長されます。
その後、検察官が最終的に判断し、被疑者を起訴するかどうかが決定されます。
弁護人としては、被疑者と接見(面会)して、刑事事件の流れを丁寧に説明するとともに、黙秘権の行使を含め、虚偽自白をしないよう寄り添うとともに、不当な身柄拘束に対する不服申立なども視野に入れて活動します。
なお、身柄を拘束(逮捕・勾留)されない場合は、そのまま社会で生活し、警察署や検察庁から呼び出された時に必要な取調を受けることになります。その場合は、特に捜査の期間は定められません。身柄拘束の有無を問わず、被害者との示談なども含め、起訴されないよう、どのように活動するか検討してまいります。
公判弁護
被告人が罪を認めている事例が多くあります。その場合は、量刑をできる限り短くするため、情状弁護を行います。具体的には、被告人に有利な証拠の提出(被害弁償の示談書、領収証、保釈後に就労を行っていることを示す給与明細など)、情状証人を呼んで指導監督を誓約してもらうなどです。
無実を主張する場合は、被告人のために、争点と証拠の整理を行う必要があると思うときは、公判前手続を請求したり、検察官が出してきた証拠のうち、被告人に不利益な内容の証拠を全て法廷に出さないようにしたりします。法廷で、被害者等の関係者や、被告人から話を聞き、裁判所に被告人の言い分が信用できることを証明していきます。
解決事例
- 強制わいせつ事件にて検察官により勾留請求されたが、勾留却下となり、逮捕期間の3日間にて早期釈放され、最終的にも執行猶予判決となった事案
- 殺人罪で逮捕されたが、連日の接見により殺意を争い、傷害罪で執行猶予となった事案
- 青少年育成条例違反の在宅事件において早期示談を行い、不起訴処分となった事案
- 強制性交等罪事件において、執行猶予判決を獲得した事案
- 児童ポルノや児童買春等の控訴審にて再度示談を行い、刑が減刑された事案
- 強制性交等罪の少年事件において、保護観察処分がなされた事案
- 不当な逮捕を争い、検察官等に抗議したことで早期の釈放を獲得した事案