金銭トラブルFINANCIAL TROUBLE
- お金を貸したが返してくれない。
- お金をくれるって言っていたのに、後から貸したお金といって返金をもとめられた。どうすればよいか?
- お金を貸してくれと言われており、返ってくるか心配です。
等の金銭トラブルに関するご相談を多数お受けしております。
貸金返還請求
お金を巡るトラブルは日常的に起こることであり、特に、貸したお金が返ってこないというご相談を日々お受けしております。
貸したお金の回収は容易ではありません。相手方に支払えるお金がなかったり、分割払いなどの方法で長期に渡って返済を求めるしかなく、全額回収するには手間と労力がかかります。
このようなトラブルを避けるためにお金を貸す際には、できる限り公正証書を作成するようにしてください。
公正証書は、公証役場において作成することができ、公正証書を作成しておくことで、相手方と金銭トラブルになった際、裁判手続きなどを経ずに、強制執行を行うことができます。
お金を貸す際には、できる限り手渡しは避け、振り込みの方法を選択することで、相手方の口座情報を知ることができ、強制執行等を行う際の口座が特定できるようになります。
このように金銭トラブルのリスクをすこしでも回避すべく、公正証書を作成することをお勧めします。
公正証書の作成がない場合には、弁護士名義にて公正証書を作成し、金銭回収に向けて、相手方と交渉を行い、交渉が決裂した場合には、訴訟提起を行うことになります。
また、贈与を受ける際も口頭の約束のみで受け取るのではなく、できる限り、贈与契約書を作成することをお勧めします。
よく、交際中は相手方を信じているため、気軽に金銭を授受している場合でも、相手方と不仲になった途端、あれは貸金だと主張を行い、返金を求めるというようなご相談をお聞きします。
このようなトラブルを回避すべく、どういった目的で金銭の受け取りがあったのか、メールのやり取りや契約書など作成を行うようにしてください。
当事務所では、このような金銭トラブルについてのご相談を多数お受けしております。安心して当事務所にご連絡下さい。
一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。