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隣人トラブルNEIGHBOR TROUBLE

マンションやアパート、また戸建てであっても住宅が密集している地域に居住していると、隣人との間でトラブルが生じる可能性が高まります。
あなたが普通に生活をしているだけでも、少しの生活音でも気になってしまいフラストレーションを感じている方がいるかも知れません。
些細なことでも、毎日の積み重ねで我慢が限界に達し、トラブルに発展してしまいます。
当事務所にも、そのようなトラブルの相談が多く寄せられます。
お困りの方は、ぜひご相談ください。

解決方法

ご近所トラブルが発生した場合、以下のような手段を検討します。

話し合い

基本的には近隣問題は相手方との話し合いで解決できることが望ましいでしょう。
自身の要求や考えに固執せず、また、相手方が悪いと決めつけず、相手方の話をよく聞き、話し合いの姿勢をとることが重要です。
賃貸物件にお住まいの場合は管理会社や大家さんを、分譲マンションに関する問題は管理組合を間に入れるとスムーズに解決することもあります。
騒音、悪臭、ゴミ問題など居住地域の治安に関わることは自治会へ相談してみるのも一つです。
ただし、相手も方の性質によっては危険な場合もあります。
相手方の主張が非常識であったり以上だと感じる場合、また明らかに法律を犯しているような場合には、無理に話し合いを行わず慎重に対応してください。
弁護士を入れて交渉を行うのも一つです。

警察

器物損壊や脅迫、暴力行為など刑罰法規に触れるとの疑いがあれば、警察に相談しましょう。
早めに相談をしておくことで、犯罪に至っていなくとも、警察から今後の具体的なアドバイスを受けられたり、警察の方でも警戒を強めるなどの対策を取ってくれることがあります。

調停(簡易裁判所)

裁判所での手続きの中には、相手方との話し合いの場を設ける調停という手続きがあります。
裁判所を挟んで、冷静に話し合いができるという意味で、近隣トラブルの解決に適している手続きとなります。
弁護士をつけなくとも申立ては可能であり、経済的にも利用しやすいのではないかと思います。
内容は第三者には非公開であり、かつ不出頭への制裁(5万円以下の過料)という間接的な強制力もあります。

訴訟による救済

話し合いでの解決が困難な場合、訴訟による解決を検討することとなります。
ただし、訴訟は非常に専門的なやりとりが行われるため、弁護士によく相談されることをお勧めします。
訴訟では、相手方の行為の差し止めを請求したり、また、損害が生じている場合にその賠償の請求をしたりします。

差止請求

争いのある権利関係について、債権者に生じている不安、危険を除去して、本案判決による解決までの一定の権利関係を暫定的に形成することを目的とする制度です。
裁判所で判決が出るまでは長い時間がかかるのですが、一定の要件を満たせば、判決が出る前に、求める状態を実現することができます。

損害賠償請求

過去に生じたかまたは将来確実に生じることが確実な損害を金銭によって補填する救済制度です。
損害賠償の金額は、精神的苦痛を被ったことによる慰謝料としては、数十万に留まることが多く、あまり期待するような金額とはならない傾向にあります。
ただし、それにより病気(自律神経失調症やPTSD等)となったり、またそのトラブルにより暴力が振るわれた場合などには、治療費や後遺障害慰謝料なども賠償の対象となり、高額の請求が可能になることもあります。

訴訟の場合、違法な行為でなければ差し止めや損害賠償請求の対象とはなりません。そして、実務上「受忍限度を越えている」ものでなければ違法とされません。
この受忍限度とは、「通常の合理人ならば社会共同生活を営む上で当然甘受するであろう限度」であり、多くの要素を比較考量の上で判断されます。
他人に迷惑をかけているから違法だ!というような単純な問題ではありません。

受忍限度の考慮要素

受忍限度を超えているかどうかの判断要素は以下のようなものです。

  • 侵害行為の態様と侵害の程度
    • 騒音等の規制基準などの行政上の規制基準が重要な判断要素となる
    • ただし、規制基準に反していない=受忍限度を超えないではない
    • 加害者の悪質性が強ければ、差止請求も認められやすくなる
  • 被侵害利益の性質と内容
    • 生命や身体の重要箇所に被害が発生すれば、それのみで受忍限度を超えると判断され易い
    • 他方、生活妨害や生活環境の悪化に留まる場合は、その他の要素も重要となる
    • 生活妨害が健康被害に繋がっていれば、差止請求が認められやすくなる
    • 持病、年齢など被害者の特質が被害に影響している場合には、相手方の予見可能性も重要となる
  • 侵害行為のもつ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度
  • 侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況
  • その間に取られた被害の防止に関する措置の有無、内容、及びその効果
    • 特に近隣、生活騒音の場合は、紛争解決に対する態度といった人間関係も重視される傾向にある

このように、裁判での解決となると様々な事情を考慮する必要があります。
詳しくお聞きになられたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

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