香川県の法律事務所 | 山本・坪井綜合法律事務所 | 相談料無料 土日相談可

過払金返還請求OVERPAYMENT REFUND REQUEST

「過払金」(かばらいきん)という言葉は、ラジオなどでもよく流れておりますので、お聞きになった方も多いのではないでしょうか。
簡単に言えば、法律上支払う必要がないお金を払ってしまっていたため、それを返してほしいと請求をするものになります。

平成19年ころより前は、消費者金融やクレジット会社等は、利息制限法という法律で定められている以上の利息を定めて貸付をしていました。

利息制限法1条1項は
元本が10万円未満        年20%
元本が10万円以上100万円未満 年18%
元本が100万円以上       年15%
と定めています。
平成19年ころを目途に、法律の範囲内の利息に改められたため、最近の貸付で過払い金がでることはほとんどありません。
しかし、過去の借り入れで、利率の変動がないまま支払いを続けているケースもあります。
また、借入の詳細については、明細などを残している方が少なく、平成19年ころといわれてもピンとこない方も多くおられます。実際、債務整理をしている中で、いつ頃の借り入れかというご記憶と、債権者からの開示資料が一致する方は多くありません。
過払金があるかもと少しでも感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。

※債権者との取引(借り入れ、返済)が終了して10年が経過すれば、過払い金請求権も債権者からの消滅時効援用により請求できなくなります。是非、お早めにご相談ください。

初回相談料無料

弁護士からのご挨拶

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

営業時間 8:30~18:00
新規ご相談の方 8:00~21:00(土日祝日も含む)
新規ご相談の方は夜間休日のお問合せ可能ですのでお気軽にご連絡ください

メールでのお問い合わせ
電話する アクセス ぺージトップ