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離婚問題DIVORCE PROBLEM

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、離婚・男女問題に力を入れております。
離婚・男女問題は、感情的な対立が激しくなることも多く、その精神的な負担は計り知れません。
そのため、速やかに解決に至ることが望まれますが、例えばお子さんがいるような場合には、解決までに長期間を要することも決して珍しくありません。
このような離婚・男女問題で悩まれている方々が、少しでも精神的な負担から解放され、かつ将来に後悔を残さずに問題の解決に至ることができるよう、懇切丁寧に、かつ迅速に対応いたします。

離婚の流れ

夫婦のどちらか一方が勝手に離婚を決めることはできません。
日本の法律では、離婚するためには以下の段階が必要となります。

  1. 協議(話し合い)
  2. 調停
  3. 訴訟

協議での離婚

夫婦で互いに合意し、離婚届が作成できれば、離婚は成立します。
この際、養育費や夫婦の財産の分け方、子どもとの面会交流について、取り決めをしておくことは必須ではありませんが、親権については離婚届に記載欄があり、必ず決めなければなりません。

協議離婚に弁護士は必要か

相手方と冷静に話し合いができる場合には、弁護士を入れずとも解決に至ります。
しかし、離婚を選択するご夫婦において、対等な関係で、かつ冷静な話し合いをすることはなかなか難しいものです。
話し合いをしていくうちに、精神的に苦しくなってしまったり、また多忙であったり、面倒になったりといった様々な理由で、十分に考えることができないまま離婚届けにサインをした方を多く見てきました。
親権一つをとっても、一度協議をして決めてしまうと、それを変更することは大変難しくなります。
モラハラなどによって「対等な関係ではなかったから」、といって簡単に覆すことはできません。
また、財産分与は離婚後2年間しか請求ができませんが、離婚をして慌ただしくしていると、あっという間に2年が経過してしまうものです。
そういった離婚についての知識を十分に持たないまま離婚をする方も多く、私どもとしては、法律相談だけでもしていただければ良かったのにと、残念に思うことも少なくありません。
協議離婚に弁護士は必須ではありませんが、少なくとも離婚届を作成する前に、まずは法律相談をして離婚について知っていただき、その上で、相手方と話しておくべき内容を整理されることをおすすめします。

調停での離婚

話し合いがまとまらない場合、また、そもそも相手方との話し合いが困難な場合、協議離婚は困難となります。
当然ですが、夫婦の一方が離婚届を勝手に作成し、提出することはできません。
その場合、離婚をするためには、家庭裁判所に“夫婦関係調整調停”を申し立てる必要があります。
調停は、離婚を望む方が申立書を裁判所に提出することで始まります。
申立後から約1ヶ月で第1回目の期日が開かれ、その後は1ヶ月に1回ほど、裁判所で期日が開かれます。
期日とは、裁判所で相手方と離婚について話し合いを行うことですが、協議離婚の場合と異なり、直接相手方と面と向かってやりとりをするわけではありません。
交互に裁判所の調停委員(年配の男女2名)に申立を行った理由や、離婚についての意思、離婚において希望することなどを伝えます。
交互に30分ほどずつ話を聞き、また必要な範囲で相手の意向を伝えながら、問題を解決するよう進めて行きます。
1回の期日は半日ほどで終わりますが、話し合うべき問題が多い場合や、話し合いがうまく進まない場合には、何度も裁判所に行く必要があり、解決までに1年間が経過することもあります。

調停離婚に弁護士は必要か

調停は、調停委員がお手伝いしながら話し合いを進める場ですので、弁護士が入らずとも解決に至っているケースは多くあります。
しかし、残念なことですが、解決に至った方々から不満の声をお聞きすることがあります。
例えば、調停委員が相手の肩を持っているように感じる、とか、こちらの言っていることをよく聞いてもらえなかった、など。
調停委員は、どちらかに加担する立場ではありませんが、相手方の意向をそのまま伝えてくることがありますので、相手方の味方のように感じてしまう方は少なくありません。
また、調停の時間は限られているため、その場で全ての事情を引き出してもらえるとは限りません。あなたが有利になるかもしれない事情を、丁寧に探してくれるとは限らないのです。
その点、弁護士を代理人にする場合には、調停までに詳しくお話をお聞きし、あなたにとって有利な事情、不利な事情を整理した上、どのような解決がベストかにつき十分に打ち合わせを行い、調停に挑むことができます。
もちろん、調停当日も同行し、弁護士から事情を説明するなどのサポートを行います。
離婚は、今後の人生に大きく関わる可能性のある重大な出来事です。
後悔を残さないよう、お手伝いをさせていただくのが私たちの仕事です。

訴訟

調停で話し合いがまとまらなかった場合や、相手方が調停を拒否して出廷しない場合、調停は打ち切られてしまいます。
そうすると、離婚をするためには、裁判を起こすことが必要となります。
調停も訴訟も、裁判所を利用する手続きですが、中身は全く異なります。
調停は、話し合いでの解決を目指します。
一方、訴訟は、訴えを起こした側が、離婚理由があることを自ら証明し、裁判官の判決で離婚を認めてもらう手続きとなります。
そして、調停同様、解決までには長い時間がかかり、長いときには1年から1年半ほどの歳月を要します。

訴訟に弁護士は必要か

離婚に限らず、訴訟は非常に専門的なものとなります。
まず、調停では簡易な申立書を裁判所に提出すれば手続きはスタートしますが、訴訟の場合は法律に沿って作成した訴状を提出しなければなりません。
その作成だけでも大変ですが、更にその後、相手方の反論がある度に、準備書面という法律的な内容の書面を作成しなければなりません。
私たち弁護士が、必要な点に絞った内容のみで作成しても10ページを超えることがあるものです。
ましてや法律の専門家ではない方にとっては、何が必要な事情かわかりませんので、後悔のないよう全ての事情を網羅的に書くこととなるでしょう。
しかし、社会生活を送りながら、また子どもの面倒を見ながら、そのような作業をすることは極めて困難です。
調停で解決できず、訴訟をするしかないという場合は、是非とも弁護士をつけられることをおすすめします。

親権

離婚に際しては、親権者をどちらかに決めなければなりません。
そして、一般的には親権者となった方が、子どもと一緒に住み、また今後子どもの生活に関わる決定等を行っていきます。
では、親権者はどのようにして決めるのでしょうか。

協議が整うのであれば、両親が自由に決めることができます。
しかし、対立してしまった場合はそう簡単ではありません。
まずは調停を通して話し合いを行います。
それでも決まらない場合は、調停の中で「裁判所調査官」という子どもに関する専門家にどちらが親権者としてより適切かを調査してもらい、その結果も踏まえて話し合いを行います。
それでも合意が出来ない場合には、訴訟の中で、同じく「裁判所調査官」の意見を参考にして、裁判官が親権者を決めることとなります。

その場合、お子さんにとって最善の利益は何かという観点から判断されることになり、それまでの子どもの養育状況・今後の養育方針・父母双方の経済力や家庭環境、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,現在の生活環境等様々な事情が考慮されることとなります。
また、お子さんの年齢が高くなるに従い、お子さんの意思も重視されることとなります。
このように、親権が対立してしまった場合は、生活の全般にわたる事情を裁判所に説明しなければならず、弁護士を入れないまま、有利な情報を効果的に説明することは通常困難を伴うものです。

当事務所では、子どもの福祉にも強い関心を寄せており、離婚に際して、お子さんがより適切な環境で過ごしていけるように尽力したいと考えております。 是非、ご依頼ください。

面会交流

面会交流とは、別居や離婚をしたため離れて暮らすお子さんと、面会や手紙のやりとり等を行うことを言います。
一般的には月1回、数時間ほどの面会を行うことが多いですが、面会交流の方法は、配偶者、あるいは元配偶者と協議が整うのであれば自由に決めることができます。
しかし、様々な理由から、面会交流の実施が困難な方も数多くおられます。
その場合、面会交流を強行しようとすると、最悪の場合、警察沙汰にもなってしまい、問題をこじらせてしまいます。

面会交流は、お子さんの成長のためにも非常に重要なものです。
当事務所では、相手方と交渉し、面会交流の実施方法(日時、場所、立ち会い者、頻度)等を決めたり、また話し合いを拒否された場合や、うまくまとまらない場合には、裁判所に面会交流調停を起こし、その中で適切な面会交流の実施を求める業務も行っております。
当事務所に、是非ご相談ください。

財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦の共有財産とされます。
例えば、夫が婚姻中に働いて蓄えた預貯金、夫婦が婚姻中に購入した不動産、その他、自動車、生命保険、有価証券等がこれにあたります。
離婚に際して財産分与をすることは義務ではありませんが、離婚後に財産の管理や処分を円滑にするよう、財産分与を行うことをおすすめしています。
夫名義にしている、妻は専業主婦であった、そういった事情はあまり影響はなく、原則としては平等に分与されることとなります。
ただし、結婚前から片方が所持していた財産であったり、婚姻中であっても相続など夫婦が協力して築いた財産でない場合には、財産分与の対象となりません。
また、どのような財産が、どれくらい存在するかといったことについては裁判所は調査してくれないため、財産分与を求める方ご自身で明らかにしていく必要があります。

このように、単に財産を分けると言っても、財産の種類によっては複雑な判断が必要となり、また適切な時期に適切な調査を行う必要もでてきます。
そのため、離婚に際して財産をしっかりと分けたいとお考えの方は、是非弁護士にご相談下さい。

養育費

離婚により、お子さんと離ればなれになった親についても、離婚前と変わらずお子さんに対して扶養義務を負っているため、お子さんの生活の費用を支払う義務があります。
このようなお子さんの生活のために必要な費用を、「養育費」と言います。
養育費は、離婚に際して、両親が自由に取り決めることができますが、話し合いでは折り合いが付かない場合には、離婚調停や養育費調停の中で話し合われることとなります。

養育費は、実務上おおよその相場が決まっており、裁判所のホームページにも公表されています。
調停では、基本的にはこの算定表に沿って、養育費の額が話し合われることとなります。

相談に来られる方の中には、養育費はどうせ支払われないから決めなくていいと言われる方もおられます。
確かに、養育費が支払われている割合は低く、厚労省が調査したところでは母子家庭で養育費を受け取っている世帯は全体の20%に満たない数字となっています。(平成18年度全国母子世帯等調査結果報告より)
しかし、養育費は、お子さんの生活を充実させるために非常に重要なものです。
また、調停等で取り決めをすれば、将来強制執行も可能となります。
ちなみに、これまで離婚後の元配偶者の就業先や財産の所在の調査が困難で、調停等で取り決めをしても実質的に強制執行ができないことがよくありました。
しかし、民事執行法の改正(令和2年4月1日施行)により、預貯金や不動産、勤務先など、裁判所を通じて相手方の情報を調査することが可能になりました。

養育費を請求しない、という選択をされる前に、是非一度ご相談下さい。

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