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遺言書の作成PREPARATION OF WILLS

当事務所では、遺言書の作成も行っております。
遺言書について検討しているという方は、相談だけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。

遺言書の種類

遺言書には、以下のようなものがあります。

  1. 自筆証書遺言
    全てを自分で手書きし,押印する(代筆不可)
  2. 公正証書遺言
    公証人に遺言書を作成,保管してもらう
  3. 秘密証書遺言
    自分で作った遺言書を公証人に保管してもらう

主に利用されるものは、1や2になります。
ここで注意すべきなのが、口頭での遺言は,民法上の効力を有しないという点です。
よく相談に来られた方が、生前父はこう言っていた!という点を強調されますが、遺言として法的な効力が発生することはありません。

遺言書は作るべきなのか

遺言を作成せずに亡くなっても、相続人は法定相続分に従い、財産を取得します。
そのため、自分が亡くなったあとのことは家族でいいように決めてくれればいい、と考え、遺言書を作らない方が多くおられます。
また、自分には相続してもめるような大した財産はないからと、遺言書を残さない方も多いのではないでしょうか。
日本公証人連合会の公表では、公正証書遺言の作成件数は、平成21年には77,878件であったのが、平成30年には110,471と、3万件以上増加しています。
しかし、厚生労働省によると平成30年の死亡者数は136万2482人であり、そのうち7割以上を75歳以上の高齢者が占めるとのことですので、遺言書の利用はまだまだ少ないのではないかと思われます。
では、遺言書を作成しない場合、どのような不都合が生じるのでしょうか。
以下、よく相談にこれらるケースです。

  • 父が亡くなったが、どこに財産があるかわからない。忙しく調べるのも面倒。
  • 亡くなった母の預金を解約しようとしたら、凍結された。相続人のハンコがいるそうだが、相続人が遠方にいるためなかなか手続きが進まない。
  • 相続財産を明らかにしてくれない兄の態度に納得ができない。大した遺産はないがきっちりと半分ずつにしたい。
  • 父は亡くなる前、私にずっとこの家に住んでいいと言っていた。しかし、兄弟はお前だけずるいと言ってきて、家賃を要求される。

このように、トラブルの形は様々です。亡くなる前は家族仲良く、大したトラブルも経験しなかったのに、相続問題で大きく揉めてしまうという方も少なくありません。 このようなトラブルを少しでも回避できるよう、

  1. 財産の在り処を明確にし
  2. その分け方について亡くなる方自身が意思を明確にし
  3. そうした決め方をした思いも相続人に伝えることができる

それが遺言書です。
少しでも亡くなられたあとの親族間でのトラブルを回避できるよう、遺言書を作成されることをお勧めします。

エンディングノートの活用を

遺言書には、自筆証書であれば決められた様式があり、それを守っていなければ効力を持ちません。また公正証書は、公証人役場で手続きをする必要があります。
どちらも面倒だという方も多いのではないでしょうか。

そんな方は、まずはエンディングノートを活用されてはいかがでしょうか。
エンディングノートは、人生の終盤に起こりうる万一の事態に備えて、治療や介護、葬儀などについての自分の希望や、家族への伝言、連絡すべき知人のリストなどを記しておくノートです。
最近では本屋の終活ゾーンに多くの種類が置かれています。
手に取ってみられて、書きやすそうなものを見つけてみてください。

ただし、注意点があります。
エンディングノートには、遺言書と違い法的な拘束力がありません。
トラブルを回避するためには、遺言書の方がより確実な手段となります。

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