児童虐待防止のために民法が改正されました。
これまで民法822条は、親権を行う者は、民法820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子の懲戒をすることができると規定されていましたが、法改正によりこの規定を廃止しました。 これまで懲戒権の規定は、児童虐待を正当化する口実に利用されることが多かったため、児童虐待を防止するべく、法改正がなされました。 そして、法改正により、子の監護及び教育における親権者の行為規範が明記され、民法821条は、子の人格の尊重、子の年齢及び発達の程度に配慮、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止の規定を明記しました。 なお、懲戒権が削除されることで正当なしつけができなくなるのかという疑問が生じますが、親権者は、民法820条が定めるこの利益のためにする監護及び教育として、子に対して社会的に許容される正当なしつけをできると考えられています。
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弁護士からの解答
これまで民法822条は、親権を行う者は、民法820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子の懲戒をすることができると規定されていましたが、法改正によりこの規定を廃止しました。
これまで懲戒権の規定は、児童虐待を正当化する口実に利用されることが多かったため、児童虐待を防止するべく、法改正がなされました。
そして、法改正により、子の監護及び教育における親権者の行為規範が明記され、民法821条は、子の人格の尊重、子の年齢及び発達の程度に配慮、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止の規定を明記しました。
なお、懲戒権が削除されることで正当なしつけができなくなるのかという疑問が生じますが、親権者は、民法820条が定めるこの利益のためにする監護及び教育として、子に対して社会的に許容される正当なしつけをできると考えられています。