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法律問題コラムCOLUMN

離婚

ご質問内容

差押えとは?

弁護士からの解答

暖かい春の日差しを感じる頃となりました。

他方で、朝晩はまだまだ冷え込みが厳しい毎日です。

さて、本日は、差押えについてご説明いたします。

当事務所にも、「養育費を払ってもらえない」、「お金を返してもらえない」という相談は多数寄せられます。

それらご相談者様の多くは、差押えしてもらえないか、差押えってできますか?と言った差押えに関するご質問を頂きます。

差押えは、債務者の財産に対して処分を禁止することを指し、民事執行法に定める不動産強制執行、債権執行の前段階として行うものを指しています。

いわゆる差押命令のことを差押えと言っていることが多くあります。差押命令を発布することはあまり簡単なことではありません。

まず、これらの強制執行(差押え)を行うためには、債務名義(裁判所等の公的機関がその権利を認めたもの)が必要です。

債務者にも権利はありますから、財産の処分を禁止するには、公にその権利が認められていることが必要です。

これら債務名義としては、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促などがありますが、いずれにしても裁判所など公の機関が介入し、権利について認めた文書が必要です。

ここで債務名義が取得できると、次は、強制執行の申立を裁判所に行います。

申立後、裁判所から差押命令が発布されると、ようやく、債務者の財産を差押え取立(又は競売)することが可能です。

このように、お金の支払がない場合、債務名義を取得し、差押命令が発布するまでには少々お時間がかかります。裁判所が介入するとなると、ご負担は一気に増えるのではないかと思案します。

債務名義の中には、簡易迅速に取得できる仮執行宣言付支払督促もあります。

ご相談者様が望む解決のために、一番ご負担の無い方法をご提案させていただきます。

養育費の未払いや、債権回収で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスにお気軽にお問い合わせください。

一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。

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