面会交流サポート制度Visiting exchange
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面会交流とは
夫婦が離れて暮らすことになってからも、一緒に暮らしていない親と子供が定期的、継続的に交流を保つことを言います。
適切に面会交流が行われていると、子供はお父さん、お母さんのどちらからも「愛されている」、「大切にされている」と感じ、安心感や自信を持つと言われております。
面会交流は、子供の成長のために重要なものであり、子どもの健全な育成を図るためには、面会交流を適切に実施していくこと大切です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、面会交流の適切な実施、早期面会交流の実施に向けて、「面会交流サポート制度」を準備しております。
詳細については、下記をご覧ください。
面会交流サポートとは
山本・坪井綜合法律事務所事務所では、子どもと離れて暮らしている親が面会交流できる機会を少しでも確保するため、また、子どもと一緒に暮らしている親が子どもを合わすことに不安を感じている方のために、スムーズな面会交流の実現や連れ去りの危険性がない状態での面会交流を提案しております。それが、当事務所の「面会交流サポート」です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、キッズスペースを完備しており、たくさんのおもちゃを準備しております。
このキッズスペースを利用して、当事務所内にて面会交流を行うことで、事務所内であれば当事務所の弁護士や事務スタッフが在中しているため、お互い安心して、面会交流が行えます。
また、当事務所外の面会交流の際、当事務所の弁護士又は事務スタッフが立ち会う制度も用意しております。
安心した、早期の面会交流の実現のために弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、「面会交流サポート」を推奨させていただいております。
当事務所高松オフィスの面会交流サポートの利点
- 弁護士又は当法律事務所スタッフによる付添い
当法律事務所所属の弁護士やスタッフが、面会交流に付き添うことで、双方の親が、安心して面会交流できます。 - 面会交流の場所が、当法律事務所内である
当事務所は、キッズスペースを常設していることから、そのスペースを利用した面会交流を行いますので、安心して面会交流できます。 - 当事務所外での面会交流の付添いの実施
当に面会交流のご依頼をされると、裁判所への調停の申し立て、申立人の代理人としての活動後、面会交流が認められた場合は、当オフィス外での面会交流実施の際の付添いサポートも行っております。
面会交流サポートの費用
当事務所内における面会交流実施
・当事務所内で面会交流を実施する場合 90分 5,500円(税込み)
当事務所外における面会交流実施の付添い
・弁護士付添いの場合 2時間 22,000円(税込み)
(当高松オフィス以外で実施される場合は、交通費、その他の実費 別途必要)
・スタッフによる付添いの場合 2時間 11,000円(税込み)
(当高松オフィスで実施される場合は、交通費、その他の実費 別途必要)
尚、当面会交流サポートは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所に、離婚調停、面会交流調停の依頼をされた方のみ利用でき、「面会交流サポート」のみのご依頼はお受けしておりませんので、ご了承ください。