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事務所ブログ
弁護士費用特約について
2023/12/01
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、弁護士費用特約を利用してご依頼をされている方が多数いらっしゃいます。
ご相談者様の中には、「弁護士費用特約をつけているけどどうすれば良いのか。」「もし使ったらどのようなメリットがあるのか分からない。」という方もいらっしゃいます。
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際、自身の加入している保険会社が弁護士費用を補償してくれる特約のことで、依頼時の着手金や現地調査等の出張費用、事件終了時の報酬等、300万円程度までであれば保険会社に負担をしてもらえます。
また、ご家族の方が加入していれば、事故をした際に同乗していた配偶者の方や同居しているお子様も利用できる可能性があります。
弁護士費用特約が付保されている場合、その保険のご契約者様から保険会社へ「弁護士費用特約を使います。」とお電話をしていただくだけで、その後の相手方保険会社とのやり取りを全て当事務所にて行います。
また、通院期間や過失割合については弁護士が相手方保険会社と直接交渉を行い、休業損害や慰謝料の額についても、相手方保険会社より提示された金額を弁護士基準で再度計算し、交渉まで行います。
加えて、加入している保険の内容次第では、交通事故だけでなく、日常生活のトラブルにおいても適用される可能性もあります。
もしも弁護士へのご相談やご依頼を考えられている場合、一度ご自身の契約している保険内容に弁護士費用特約が付保されているかどうか確認してみてください。
また、弁護士費用特約が付保されていない場合でも、当事務所では初回相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス
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お気軽にご相談ください
2023/11/30
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは、交通事故・金銭トラブル・男女問題・ご近所トラブルなど、多岐にわたるご相談を多くお寄せいただいております。
ご相談の受付の際に「法律事務所に相談できる内容でしょうか?」「こういったトラブルでも相談できますか?」とのご質問をいただくことが多々ありますが、当事務所では、様々な案件について解決実績がありますので、日常生活を営むうえでトラブルが発生した場合には、一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスまでご連絡いただき、どのような問題を抱えられているのかについて、相談受付の者にお話いただければ幸いです。
ご相談の際には、経験豊富な弁護士が、ご相談者様に寄り添って、お話を伺わせていただきます。
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽に、ご連絡ください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス

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面会交流について
2023/11/30
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,離婚問題、親権の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。
親権者または監護者にならなかった方が,子どもと離れて暮らす際に,親と子どもが直接面会して一緒に時間を過ごしたり,手紙や写真・プレゼントの受け渡し等で交流する権利を面会交流権と言います。
当事者や代理人同士の話し合いによって面会交流の内容を協議します。しかし解決が難しい場合は,裁判所が関与することもあり、暴力をふるうことがあった・面会交流のルール違反があった等の場合は面会交流が認められない可能性もあります。他にも,子どもの年齢が高い場合や思春期で精神的な同様が考えられる場合は子どもの意思が尊重されます。
実際に面会交流が実現できるかお悩みの方は当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスへお問合せ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井 智之