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事務所ブログ
弁護士合宿研修を実施しました。
2025/07/07
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松では、
令和7年7月5日(土)~6日(日)にかけて、弁護士の合宿研修を実施いたしました。
現在、当事務所には香川・福岡・長崎とオフィスを構え、6名の弁護士が所属しております。
今回は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスに全員が集まり、集中的な研修を行いました。
今回の研修では、刑事事件・離婚、家事事件・交通事故・債務整理と幅広い分野をテーマに講義を行いました。
それぞれの分野における実務的な対応などを共有し、知識と経験を深め合う有意義な時間となりました。
研修中には、代表弁護士・坪井をクライアント役とした模擬相談も実施し、
実際の相談場面を想定しながら、説明力や対応力、判断力を鍛える良い機会となりました。
研修の最後には、山本・坪井綜合法律事務所の理念や、今後のビジョンについて語り合う時間も持ちました。
日々の業務の中では、なかなか話す機会の少ないテーマになりますが、
事務所全体として大切にしている理念・価値観を再確認することができ、より一層の結束力が生まれました。
今後も、事務所一丸となってより良いリーガルサービスの提供に努めてまいります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス事務局
事務所ブログ
相続放棄について
2025/06/27
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、相続放棄に関するご相談やご依頼を多数お受けしております。
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を全て相続しないという意思表示をすることです。
借金等のマイナスの財産はもちろんですが、現金や不動産等のプラスの財産も、全て受け取らないということになります。
相続放棄の手続きを行うには、まず被相続人の財産を調査し、相続放棄をするか否かを決定します。
手続きを行う場合には、必要書類を収集し、自身が相続したことを知った日から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。
ですが、必要書類の中には除籍謄本や戸籍の附票等、被相続人が亡くなる直前の住所地次第では取得に日数を要する可能性もあり、ご自身で必要書類全てを準備することが負担になる場合もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、ご依頼をいただいてから相続放棄の申述期限までに必要書類の収集や申述書の作成を行い、相続放棄の受理証明書の取り付けまで、ご対応させていただきます。
相続放棄の手続きを行う際には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスまで、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス
事務所ブログ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川高松オフィスに新しく弁護士が入社しました!
2025/04/18
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川高松オフィス代表弁護士の坪井智之です。
4月1日より弁護士園田が当事務所に入社しましたことをお知らせ致します。
弁護士園田は、非常に親しみやすく、ご相談者様のお悩みに目を向け寄り添うことに長けております。
弁護士は、話しにくいというイメージを払拭する人柄です。
是非お気軽にご相談いただければと思います。
これから様々な分野事件を取り扱いますが、少年事件や子供の権利に関する事件に関する関心が強く、これらでお悩みの方は是非弁護士園田にご相談ください。
あなたに寄り添った親身な対応を致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川高松オフィスでは、今後も若い弁護士を集い、四国No.1法律事務所を目指し、精進してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
離婚事件、刑事事件、民事事件、破産事件などで悩んだらまずは山本・坪井綜合法律事務所香川高松オフィスまでお気軽にご連絡ください。
初回法律相談料無料、電話相談、zoom相談なども対応しておりますので、ご相談者様のニーズに合わせご対応致します。
香川県は高松市を中心に丸亀、坂出、観音寺市、小豆島など幅広い地域の方からのお問い合わせいただいております。また、四国全域において刑事事件、離婚事件などご相談お受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川高松オフィス
弁護士 坪井智之