香川・高松の相談料無料 | 土日相談可 | 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

スタッフブログBLOG

事務所ブログ

zoomでの初回無料相談可能

2024/07/01

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所

今回は、突然届いた弁護士事務所からの書面についてお話します!

〝相手の代理人から連絡がきて、どう対応すればいいのか分からない″
〝弁護士が怖くてうまくやり取りができない″

安心してください!私たちが対応いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィスでは、依頼者様のお気持ちや、相手方へ伝えたいことを汲み取り、代理人として依頼者様に寄り添ったリーガルサポートを心掛けています。
また、刑事事件の場合は当事者だけではなく、当事者を含めたご家族の方々とも連絡を密に取り合い、事件解決に向けて尽力いたします。
突然の書面に驚いて、どうしていいか分からない、不安でいっぱい・・・
私たちがお力になります。1人で悩まずに、まずはご相談ください!

仕事や子育てが忙しくて、足を運ぶ時間が取りづらい。
直接話すのは緊張してためらってしまう。
香川県から遠いところに住んでいる。

という方には、まずは、お電話もしくはzoomでの初回無料相談をおすすめしております。
お問い合わせいただいた際に、ご希望のご相談方法を私たち事務局にお伝えいただけたらと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィスでは、家事事件、民事事件、刑事事件等幅広く取り扱っておりますが、その中でも特に刑事事件は、早い段階でご相談いただくことが鍵となります。

一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。
ご相談方法も含め、一緒に考えていきましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス
事務局

 

事務所ブログ

不貞慰謝料請求の内容証明が届いてしまったら

2024/06/26

夫婦もしくは同等の関係性(事実婚や内縁関係)では不貞行為は許されていません。

もし不貞行為をした場合も、されてしまった場合

気になってくるのはどのくらいの慰謝料額になるのだろかではないでしょうか

 

慰謝料の金額は、不倫期間・婚姻期間・妊娠や出産の予定、子どもがいる場合や相手から誘われていた場合、謝罪の姿勢はないなどと状況によって人それぞれ変わってきます。

 

弁護士に依頼をした場合、慰謝料金額を1週間以内に振り込むように記載した内容証明をお送りすることになります。

不貞行為とはいわゆる、一緒に遊ぶ・仲良くなる・好きになるといった浮ついた浮気とは違い、性交渉の伴う関係と定義づけられています。

性交渉があれば不貞行為にあたります。(同性愛であっても不貞行為にあたります)

慰謝料の上限とは決まっておらず、相場はあるものの極端を言えば当人が納得すればいくらでも慰謝料は設定できるのです。

そのため、弁護士から届いた内容証明に記載されている慰謝料額については、減額できるものなのか、一度弁護士にご相談をすることをおすすめいたします。

 

弁護士へ相談=裁判ではありません。

弁護士が入ることによって交渉のみで解決する場合もあり、ご依頼様が関係者とお話をする必要はありません。

 

どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスではご相談を受けております。

お気軽にお問い合わせください。高松オフィスでは初回相談料で弁護士へのご相談をお受けします。

 

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に

山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

 

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス 事務局

事務所ブログ

配偶者居住権について

2024/06/07

木々の緑が色濃くなる時期となり、徐々に初夏の香りがしてきました。

さて、本日は、配偶者居住権についてお話いたします。

配偶者居住権という権利はご存知でしょうか。

令和2年4月以降に発生した相続について認められた比較的新しい権利です。

配偶者居住権とは、ご夫婦の片方が亡くなった際に、亡くなった方が所有していた建物に、一定期間無償で居住することが出来る権利です。

終身の間住むこともできますし、遺産分割等で、期間を定めることも可能です。

ただ、以下の点でご注意ください(その他一定の条件もあります)。

1)亡くなった方と法律上の配偶者であること(内縁関係は認められません)

2)亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時居住していたこと。

3)亡くなった方と第三者が建物を共有していた場合は認められません。

4)権利の取得は、遺産分割、遺贈、死因贈与、審判で認められること。

 

従前は、配偶者がその建物を相続すると、遺産分割の際に、取り分が少なくなる(建物の価格が考慮されるため)ため、亡くなった後、十分に生活が補填されないことも多々ありました。

所有権と居住権を分けて遺産分割するため、今の居宅に住みながら、生活費も得られるようになりました。(一般的には、所有権より、居住権の方が評価価格は、低く見積もられることが多い)

配偶者居住権は、登記も可能である為、第三者に対抗することもできます。

 

遺産分割は,身内の方と争いが生じる可能性があり,関係性が悪くなることもあります。

弁護士が間に入る事で,穏便に解決できることもあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスには,遺産分割や相続の手続に長けている弁護士が多数在籍いたします。

一人で悩む前に一度ご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス

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