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事務所ブログ
配偶者居住権について
2024/06/07
木々の緑が色濃くなる時期となり、徐々に初夏の香りがしてきました。
さて、本日は、配偶者居住権についてお話いたします。
配偶者居住権という権利はご存知でしょうか。
令和2年4月以降に発生した相続について認められた比較的新しい権利です。
配偶者居住権とは、ご夫婦の片方が亡くなった際に、亡くなった方が所有していた建物に、一定期間無償で居住することが出来る権利です。
終身の間住むこともできますし、遺産分割等で、期間を定めることも可能です。
ただ、以下の点でご注意ください(その他一定の条件もあります)。
1)亡くなった方と法律上の配偶者であること(内縁関係は認められません)
2)亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時居住していたこと。
3)亡くなった方と第三者が建物を共有していた場合は認められません。
4)権利の取得は、遺産分割、遺贈、死因贈与、審判で認められること。
従前は、配偶者がその建物を相続すると、遺産分割の際に、取り分が少なくなる(建物の価格が考慮されるため)ため、亡くなった後、十分に生活が補填されないことも多々ありました。
所有権と居住権を分けて遺産分割するため、今の居宅に住みながら、生活費も得られるようになりました。(一般的には、所有権より、居住権の方が評価価格は、低く見積もられることが多い)
配偶者居住権は、登記も可能である為、第三者に対抗することもできます。
遺産分割は,身内の方と争いが生じる可能性があり,関係性が悪くなることもあります。
弁護士が間に入る事で,穏便に解決できることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスには,遺産分割や相続の手続に長けている弁護士が多数在籍いたします。
一人で悩む前に一度ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス
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ゴールデンウィーク中の営業について
2024/04/24
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所高松オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談者様に限り、通常の土日祝日と同様、ご相談のご予約をお受けしております。
ゴールデンウィークに旅行にいかれる方も多いと思いますが、旅行先でトラブルに巻き込まれる方や、はめを外しすぎて、刑事事件を起こしてしまう方も多数います。
しかし、ゴールデンウィーク中、弁護士事務所は、お休みのところが多く、困った時に弁護士に相談できないことがあります。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所高松オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談に即日対応いたしますので、万一、刑事事件や離婚問題、不貞問題、相続や交通事故などのお悩みが生じた場合でもご安心ください。
当事務所の弁護士があなたのお悩みを解消致します。
ゴールデンウィーク中弁護士に困ったら、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所高松オフィスまでお気軽にお電話ください。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所高松オフィス
代表弁護士 坪井 智之
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相続登記の義務化開始
2024/04/23
裁判所の桜も葉桜となりつつありますが、春の雨によりご体調等崩されておりませんでしょうか。
さて、本日は、タイトルにもありますように、今年4月から始まった不動産の相続登記の申請が義務化についてお話いたします。
相続で不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知ったときから3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当事由なく(あまりに相続人が多数であり、相続人の捜索に時間がかかるなど)、相続登記をしなかった者に対しては10万円以下の過料が科されますので、ご注意ください。
今までは、相続登記はあくまでも任意だったため、相続が発生したとしても、登記費用がかかること、また、面倒であることを理由に、相続登記を行わないことも多数あったようです。
そのため、登記簿を見ても、現在の所有者が分からず、収用などの場において、社会問題となっていました。
そこで、今回の相続登記の義務化によって、正確な所有者が分かるようにしました。
また、相続登記が義務化される不動産の対象は、令和6年4月1日以前に発生した相続において取得した不動産も相続登記の義務があります。
他方で、そんなにすぐ対応できないという声もあることから、相続人申告登記をすることでも、この相続登記の義務を果たすことが可能です。
相続人申告登記とは、一定の条件下において、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本を添付のうえ、法定相続人の範囲を明らかにして上記期限内(知って3年以内)に、自らが、登記記録上の所有者の相続人であることを申出ることです。
簡易に相続登記の義務を果たせる一方で、いざ、この取得した不動産を売却する時や、担保権の設定する時は、本来の相続登記が必要になるためご留意ください。
相続が発生した、遺産分割が必要、またその後の登記も・・・となった場合は一度事務所までご相談ください。
ご相談者様が望む解決のために、一番ご負担の無い方法をご提案させていただきます。一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス