スタッフブログBLOG
- トップページ
- スタッフブログ
事務所ブログ
再婚後の養育費減額請求について
2023/06/26
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィスでは、家事事件について、多くのご相談・ご依頼をいただいております。
今回は、再婚後の養育費減額請求に関するお話をさせていただきます。
養育費をお支払い中の方が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれたという場合、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
まずは、養育費の算定方法について、簡単にご説明します。
養育費の算定には、まず、年収の額によって定められている「基礎収入割合」を年収に乗じた額を計算し、義務者(養育費をお支払い中の方)及び権利者(養育費を受け取っている方)それぞれの「基礎収入」を割り出します。
次に、義務者及び子どもの「標準生活費指数」(義務者は100、子どもは0~14歳までは62、15歳以上は85と定められています。)と義務者の基礎収入を用いて計算し、「子の生活費」を割り出します。
最後に、義務者と権利者それぞれの基礎収入および子の生活費を計算式に当てはめて、義務者の負担額を算出します。
子の生活費を算出する際に計算式に参入する「標準生活指数」が増えるほど、結果として、養育費の算定額は下がります。
再婚相手との間に子どもがいらっしゃる場合、再婚相手との間に生まれた子どもの標準生活指数も養育費算定に含めることができるため、現在、お支払い中の養育費の額よりも額が下がる可能性があります。
また、再婚相手が無職の場合、再婚相手の標準生活指数(再婚相手は62と定められています。)も含められるため、さらに下がる可能性があります。
なお、再婚相手に収入がある場合、再婚相手との間の子どもの標準生活指数は、再婚相手との年収割合によって数字が小さくなるため、注意が必要です。また、再婚相手に相当の収入がある場合は、再婚相手の標準生活指数は、計算式に含められません。
養育費減額を請求する手段としては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、養育費減額請求調停の申立をおこなう方法があります。
現在、お支払い中の養育費を減額できる可能性については、一度、ご相談いただきましたら、事案に応じて計算させていただきます。また、養育費減額請求調停の申立のご依頼もお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝日も新規ご相談の受付をしております。
まずは、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィスへ、どうぞお気軽にご連絡ください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス
事務所ブログ
交通事故について
2023/06/26
今回は交通事故についてです。
交通事故にあった場合、任意保険会社が賠償をしたり、任意保険会社から賠償を受けたりすることが多くあります。
しかし、中には、自賠責保険のみの加入で任意保険に加入していない場合や、自賠責保険にすら加入していない場合、加害者がわからない場合もあります。
この場合には、自賠責に自ら請求していくか、政府の保障事業を利用して救済を受けることとなります。
これらの手続きはもちろん、ご本人でも可能ですが、必要な書類がわからない、自賠責保険等とのやり取りに時間を取られたくない等、様々な理由で、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、手続きのお手伝いをさせて頂いております。
交通事故の被害者・加害者問わず、ご相談をお受けしていますので、お困りの際には、当事務所に一度、ご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス
弁護士 久芳 かずさ
事務所ブログ
一人親世帯の法テラスの費用免除について
2023/06/13
少し暑さを感じ、また同時に、梅雨の時期となりました。
気圧が低く、頭痛持ちには非常に厳しい季節の到来です。
一方で、通勤途中の色とりどりの紫陽花には、癒される毎日です。
さて、本日は、タイトルの通り、一人親世帯の法テラスの費用免除についてお伝えいたします。
法テラスには一定の資産基準のもとで、弁護士の着手金や手数料を立て替えることができる制度があります(「民事法律扶助制度」)。
今回、その制度の中で、2024年度から一人親世帯の法テラスの弁護士費用を免除する方針を固めたと法務省が発表しました。
まだ、方針決定の段階ではありますが、とても画期的なことです。
当事務所でも、法テラスを利用されているご相談者様は多く見受けられますが、
現在、法テラスの立替金が免除されるのは生活保護を受給されている方等で、それ以外の方々は、毎月数千円~数万円を償還していく必要があります。
しかし、幼い子を抱える一人親が必ずしも、経済的に恵まれているとは言いきれません。
そのため、法テラスの費用についても決して負担が小さいわけではありません。
それでも、お子様のために、必死に毎日の生活をやり繰りされている方が多く散見いたします。
今回の法テラスの費用免除の方針決定により、未払い養育費を取り戻し、そのままお子様の育児に充てることが可能です。
当事務所は、法テラスで長年勤務していた弁護士も在籍しています。
未払養育費についても、差押えを行ったケースは多数あります。
早期に相談することで解決することが沢山あります。
一人で悩まずに,どうぞ,早めにご相談ください。
養育費が定期的に入ってこないなど,心当たりがあった方は,いつでも当事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川・高松オフィス