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成年後見人は、入所施設や病院の身元保証人になれますか?
2025/02/07
暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続いています。
さて、近年、高齢化に伴って、弊所にも成年後見人の申立依頼が増えてきました。そして、申立だけでなく、引き続き弊社の弁護士が成年後見人として就くことも増えてきました。
成年後見人に就職後、被後見人が自宅から施設に移ることも往々にして存在します。そういった場合、成年後見人は、被後見人に代わって施設と契約を結びます。施設では、施設に関する契約書、重要事項説明書、デイサービスなど、さまざまな契約を結びます。ただ、その契約の中でも、「身元保証人」に成年後見人はなることが出来ません。
「身元保証人」とは、①施設料の支払、②未払時の保証、③緊急連絡先④被後見人が死亡した場合の遺体引き取りなどを指します。
ただ、被後見人が死亡すると、成年後見は当然終了となり、後見人の権限も消滅します。火葬などは、行い得ますが、成年後見人に遺体の引き取り義務はありません。以上のことから、成年後見人には、身元保証人になることは出来ませんので、施設から求められた際は、保証人や、遺体の引き取りはできないことを説明することが大切になってきます。
弊所には、成年後見人業務に長けている弁護士が多数在籍します。
一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス