スタッフブログBLOG
- トップページ
- スタッフブログ
事務所ブログ
養育費の減額について
2025/10/22
夫婦の離婚が、調停離婚・協議離婚・円満離婚のいずれであっても、離婚後に相手方が子の親権者となった場合、子に対する扶養義務に基づいて養育費を支払う必要があります。
離婚後の養育費は、お子さまが20歳になるまでと言えなくなり、一般的に18歳又は20歳で定めることが多いですが、進学等の事情により、四年制大学を卒業する年である22歳頃までとするケースもあります。
離婚をした時に養育費の金額を定めていても、その後の事情により支払いが難しくなることがあります。
・減額は認められるのか
・どのくらい減らせるのか
・どうすれば減額を認めてもらえるのか
と養育費について悩まれている方も多くいらっしゃいます。
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスにも数多くのご相談が多く寄せられています。
・仕事を辞めてしまい、転職をして収入が減って支払いが厳しくなった。
・再婚したので、養育費を減額できないか相談したい。
・支払いが出来ず滞納していたら、裁判所から差押命令の書類が届いてしまった。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて算出されるのが一般的です。
しかし、支払う側や受け取る側の収入、生活状況、再婚の有無など、事情の変化があれば減額や増額の申立てが可能な場合もあります。
些細なお悩みでも、どのような状況であっても、
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスがあなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス










