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事務所ブログ
債務整理の取り組みについて
2021/10/28
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、
香川県内全域特に高松市や丸亀市在中の方の自己破産、任意整理、個人再生を
多数をお受けしております。
コロナウイルスの流行が若干収まりつつありますが、その影響を受け、経済の回復にまだまだ時間が必要な状況かと思われます。
コロナウイルス流行による売上低下が個人の収入にも大きく影響を与えました。
香川県内にも住宅ローンの支払が滞ったが、なんとか住宅だけは守りたいと
個人再生を希望する方や、自己破産を行いたいなどのご相談も増加してきました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、元 法テラスのスタッフ弁護士として様々な債務整理案件を経験してきた山本弁護士を中心に債務整理事案を多数お受けしており、経験豊富な事務も在中していることから債務整理案件について安心してご相談を頂けるかと思います。
当事務所では、債務整理の事件については、法テラスを利用してのご相談も多数お受けしておりますので、
借金問題に悩んだらまずは当事務所香川オフィスまでご連絡下さい。
初回相談料無料であるため、安心してご連絡いただければと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィス
代表弁護士 坪井智之
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個人再生手続きについて
2021/10/27
住宅を残したまま債務整理ができますかというご相談をよくいただきます。
債務の総額や,ご相談者様の資産状況,今後の返済の可能性にもよりますが,住宅ローンはそのまま支払いを続け,それ以外の借金について総額を縮小して支払っていく個人再生という手続きがあります。
『個人再生』の手続きには,『給与所得者等再生』と『小規模個人再生』という2種類があり,それぞれにメリットとデメリットがあります。
給与所得者等再生は
・債権者から再生計画案の同意を得る必要がない
・可処分所得を算出する必要があるため,弁済総額が大きくなる可能性がある
小規模個人再生は
・弁済総額がおよそ5分の1程度になる(負債総額によって変動します)
・再生計画案について債権者から不同意が出されることがある
可処分所得とは,収入から税金等や,扶養家族等の最低生活費を控除して算出される額で,可処分所得額を基準とした弁済を続けていくことは,法的整理をした場合であっても債務者の負担となることもあります。
そのため,個人再生の手続きを取る場合には,再生計画案に基づいた支払いを3年から5年の間履行できるかどうかがカギとなります。
どちらの手続きを選択した場合でも,弁護士がメリットデメリットについて十分な説明を行い,また再生計画案に基づいた弁済を続けるためにどうすればよいのか,ご相談者様に寄り添って一緒に検討していきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,債務整理に関しても経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,借金問題で悩んでいる方は,少しでも早くご相談ください。
あらたな第一歩を,私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川オフィス
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債務整理の相談が増加
2021/10/25
今年は秋がないのでは,と思うくらいに,すぐ冬の気温となりました。
寒暖差にはお気を付けて,お過ごしください。
今回,7月~9月分の相談内容を集計いたしました。
債務整理に関しては非常に多く40件を超えていました。総相談件数から比較しても大変比重を占めております。
既に時効がきているが,どうすればわからない。
毎月債務の返済をしていたが、支払いが苦しい。
破産をするだけではなく,任意整理といった債務額を圧縮させたもので返済を続けていく,など,ご本人の希望に合わせた返済方法を提案させていただきます。
また非常にデリケートな問題であるため,第三者である専門家に話すことで,
客観的で適切なアドバイスと解決の糸口をお伝えすることができればと思います。
新たな一歩を,わたしたちと。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス 事務局