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事務所ブログ
不貞慰謝料請求の内容証明が届いてしまったら
2024/06/26
夫婦もしくは同等の関係性(事実婚や内縁関係)では不貞行為は許されていません。
もし不貞行為をした場合も、されてしまった場合
気になってくるのはどのくらいの慰謝料額になるのだろかではないでしょうか
慰謝料の金額は、不倫期間・婚姻期間・妊娠や出産の予定、子どもがいる場合や相手から誘われていた場合、謝罪の姿勢はないなどと状況によって人それぞれ変わってきます。
弁護士に依頼をした場合、慰謝料金額を1週間以内に振り込むように記載した内容証明をお送りすることになります。
不貞行為とはいわゆる、一緒に遊ぶ・仲良くなる・好きになるといった浮ついた浮気とは違い、性交渉の伴う関係と定義づけられています。
性交渉があれば不貞行為にあたります。(同性愛であっても不貞行為にあたります)
慰謝料の上限とは決まっておらず、相場はあるものの極端を言えば当人が納得すればいくらでも慰謝料は設定できるのです。
そのため、弁護士から届いた内容証明に記載されている慰謝料額については、減額できるものなのか、一度弁護士にご相談をすることをおすすめいたします。
弁護士へ相談=裁判ではありません。
弁護士が入ることによって交渉のみで解決する場合もあり、ご依頼様が関係者とお話をする必要はありません。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。高松オフィスでは初回相談料で弁護士へのご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス 事務局
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配偶者居住権について
2024/06/07
木々の緑が色濃くなる時期となり、徐々に初夏の香りがしてきました。
さて、本日は、配偶者居住権についてお話いたします。
配偶者居住権という権利はご存知でしょうか。
令和2年4月以降に発生した相続について認められた比較的新しい権利です。
配偶者居住権とは、ご夫婦の片方が亡くなった際に、亡くなった方が所有していた建物に、一定期間無償で居住することが出来る権利です。
終身の間住むこともできますし、遺産分割等で、期間を定めることも可能です。
ただ、以下の点でご注意ください(その他一定の条件もあります)。
1)亡くなった方と法律上の配偶者であること(内縁関係は認められません)
2)亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時居住していたこと。
3)亡くなった方と第三者が建物を共有していた場合は認められません。
4)権利の取得は、遺産分割、遺贈、死因贈与、審判で認められること。
従前は、配偶者がその建物を相続すると、遺産分割の際に、取り分が少なくなる(建物の価格が考慮されるため)ため、亡くなった後、十分に生活が補填されないことも多々ありました。
所有権と居住権を分けて遺産分割するため、今の居宅に住みながら、生活費も得られるようになりました。(一般的には、所有権より、居住権の方が評価価格は、低く見積もられることが多い)
配偶者居住権は、登記も可能である為、第三者に対抗することもできます。
遺産分割は,身内の方と争いが生じる可能性があり,関係性が悪くなることもあります。
弁護士が間に入る事で,穏便に解決できることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスには,遺産分割や相続の手続に長けている弁護士が多数在籍いたします。
一人で悩む前に一度ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス