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不貞慰謝料とは?請求をすることはできるのか
2025/08/04
「夫(妻)が不倫しているかもしれない…」
「不倫相手に慰謝料を請求したいけど、どうすればいいのだろうか」
香川・高松オフィスでは、不貞に関するご相談を数多く聞いています。
不倫や浮気は、大きな精神的な苦痛を伴います。その苦痛を償ってもらうための手段が不貞慰謝料の請求です。
不貞慰謝料とは、配偶者が不倫や浮気、不貞行為をされたことにより受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
不貞慰謝料の請求対象となる「不貞行為」とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つことを指しています。
不貞慰謝料を請求するには、不貞行為があったこと、配偶者と不倫相手との間に、肉体関係またはそれに準ずる行為があったことを証明する必要があり、香川・高松オフィスでは、ご相談いただいた際に、現在の状況や裏付ける証拠をもとに、他に必要となる資料等についてもご案内しています。
不貞慰謝料は、不貞行為をした配偶者、不貞相手、両方に請求をすることが出来ます。
不貞行為があった場合は、不貞行為をした配偶者と不倫相手は、共同で精神的苦痛を与えた責任を負うことになり、連帯して慰謝料を支払う義務があります。両者に請求をしたからといって、慰謝料の総額が2倍になるわけではありません。
香川・高松オフィスでは、これまでの夫婦関係の経緯やご相談者様のお気持ちを丁寧に伺いながら、どのような形で不貞慰謝料を請求するのが適切か、一緒に考え、アドバイスをさせていただいています。
「自分の場合はどうなるのか。」「請求すべきか悩んでいる。」といった段階でも、お気軽に香川・高松オフィスにご相談ください。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。高松オフィスでは初回相談料で弁護士へのご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 弁護士 坪井智之