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事務所ブログ

不貞慰謝料とは?請求をすることはできるのか

2025/08/04

「夫(妻)が不倫しているかもしれない…」
「不倫相手に慰謝料を請求したいけど、どうすればいいのだろうか」
香川・高松オフィスでは、不貞に関するご相談を数多く聞いています。

不倫や浮気は、大きな精神的な苦痛を伴います。その苦痛を償ってもらうための手段が不貞慰謝料の請求です。
不貞慰謝料とは、配偶者が不倫や浮気、不貞行為をされたことにより受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
不貞慰謝料の請求対象となる「不貞行為」とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つことを指しています。

不貞慰謝料を請求するには、不貞行為があったこと、配偶者と不倫相手との間に、肉体関係またはそれに準ずる行為があったことを証明する必要があり、香川・高松オフィスでは、ご相談いただいた際に、現在の状況や裏付ける証拠をもとに、他に必要となる資料等についてもご案内しています。
不貞慰謝料は、不貞行為をした配偶者、不貞相手、両方に請求をすることが出来ます。
不貞行為があった場合は、不貞行為をした配偶者と不倫相手は、共同で精神的苦痛を与えた責任を負うことになり、連帯して慰謝料を支払う義務があります。両者に請求をしたからといって、慰謝料の総額が2倍になるわけではありません。

香川・高松オフィスでは、これまでの夫婦関係の経緯やご相談者様のお気持ちを丁寧に伺いながら、どのような形で不貞慰謝料を請求するのが適切か、一緒に考え、アドバイスをさせていただいています。

「自分の場合はどうなるのか。」「請求すべきか悩んでいる。」といった段階でも、お気軽に香川・高松オフィスにご相談ください。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。高松オフィスでは初回相談料で弁護士へのご相談をお受けします。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 弁護士 坪井智之

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昔の借金の督促状が突然届いたら

2025/07/31

「何年も前の借金について、突然督促状が届いた」
「もう10年以上前の借金なのに、返済しなければいけないのか…?」

このようなお悩みをお持ちの方、もしかすると「時効援用」という手続きを行うことで、法的に支払い義務がなくなる可能性があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィスでは、様々な債務に関する相談をお受けしております。
弁護士が、ご相談者様から借り入れに関する状況や内容などを詳しくお聞きした上で、時効援用の手続きも含め最適な方法を説明させていただきます。

◆ 時効援用とは?
「時効援用」とは、一定期間が経過した借金(債務)について、法律上の消滅時効の制度を利用して返済義務を免れるための正式な手続きのことです。
ただし、時効は放っておくだけでは成立しません。
債権者に対して「時効が成立したので支払いません」とはっきり主張(=援用)する必要があります。

借金の種類によって、消滅時効の期間は異なりますので、詳しくはお尋ねください。

◆ 時効援用の手続きの流れ
時効援用の一般的な流れは、以下の通りです。

(1)時効が成立しているか確認
最後の返済日・取引日から何年経過しているか
債権者からの請求・裁判・督促状の有無なども重要です

(2)内容証明郵便で時効援用を通知
債権者に「時効援用します」と明確に伝える必要があります。
内容証明を使うことで、証拠として残すことができます。

⚠️途中で返済や債務の承認があると時効がリセットされるケースもありますので、注意が必要です。

◆ こんなケースは要チェック
☑5年以上前の借金の督促状が届いた
☑最後に支払ったのがいつか思い出せない
☑家族名義のカードローンを長期間放置している
☑裁判所からの通知を受け取ったが放置している

→これらに該当する場合、時効援用が可能なケースが多くあります。
(必ずしも時効援用が適用されるとは限りませんので、詳しくはお尋ねください。)

時効援用は、正しく手続きを行えば、借金を法的に消滅させることができる有効な手段です。
しかし、一度でも返済をしてしまったり、訴訟で敗訴してしまった場合は援用できなくなる可能性があります。

時効が成立しているかどうかや、債務を承認してしまっていないかどうかについては、専門的な知識を必要とする場合もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィスの弁護士は、債務に関する相談経験を豊富に有しております。
また、どのような相談に関しても初回相談は無料となっております。

「もしかしてこの借金、もう払わなくていいのでは…?」と思ったら、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス

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弁護士合宿研修を実施しました。

2025/07/07

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松では、
令和7年7月5日(土)~6日(日)にかけて、弁護士の合宿研修を実施いたしました。

現在、当事務所には香川・福岡・長崎とオフィスを構え、6名の弁護士が所属しております。
今回は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスに全員が集まり、集中的な研修を行いました。

今回の研修では、刑事事件・離婚、家事事件・交通事故・債務整理と幅広い分野をテーマに講義を行いました。
それぞれの分野における実務的な対応などを共有し、知識と経験を深め合う有意義な時間となりました。
研修中には、代表弁護士・坪井をクライアント役とした模擬相談も実施し、
実際の相談場面を想定しながら、説明力や対応力、判断力を鍛える良い機会となりました。

研修の最後には、山本・坪井綜合法律事務所の理念や、今後のビジョンについて語り合う時間も持ちました。

日々の業務の中では、なかなか話す機会の少ないテーマになりますが、
事務所全体として大切にしている理念・価値観を再確認することができ、より一層の結束力が生まれました。
今後も、事務所一丸となってより良いリーガルサービスの提供に努めてまいります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス事務局

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