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個人再生と破産の違いについて

2023/11/30

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,債務整理を数多く取り扱っています。

今回は,個人再生手続きと自己破産手続きの違いについてご説明します。

個人再生手続きは,債務の返済について裁判所に申し立てることで,借金を大きく減らせ,減額後の借金を,原則3年間(最長5年間)で完済できるよう再生計画を組むため,1回あたりの返済負担を減らすことができます。
また,個人再生手続きには,「住宅資金特別条項」というものがあり,住宅ローンについて特別の定めをした再生計画が裁判所で認められると,住宅ローンは今までどおりに支払い続ける代わりに,マイホームを手元に残すことができます。

一方,自己破産手続きは,自分の収入や財産では,借金を支払うことができなくなった場合(「支払い不能」といいます)に,裁判所へ申し立てることで,借金をゼロ(「免責」といいます)にしてもらう手続きのことです。

然るべき手続きをとれば,最終的に借金はゼロになるのですが,自由財産として認められない財産については処分し,債権者への返済(「配当」といいます)をしなければなりません。
そして残った借金について,免責を得た場合にのみ借金がゼロとなりますが,借り入れ原因によっては「免責不許可事由」といって,借金をゼロにしてもらえないこともあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,破産や個人再生手続きのご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井智之

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所有者不明・管理不全土地に関する管理制度

2023/11/30

冬の初めの時期になりました。

急激な気温の変化によりご体調を崩されてませんでしょうか。

さて、本日は所有者不明・管理不全土地について民法のルールが見直されましたことについてお話をしたいと思います(令和5年4月1日施行)。

今までは、不動産登記上所有者が判明しない又は所有者は判明するものの所有者の所在が不明のため、連絡がつかない土地(所有者不明土地)、所有者は判明するが所有者による管理が適切になされていない土地(管理不全土地)についてはこれといった適切な法律がなく、売却する際に所有者が分からないことで公共事業の妨げになったり、管理不全のため、近隣に悪影響を及ぼしたりと、度々問題となっていました。

しかし、この度民法が改正されたことにより、新たに所有者不明土地及び管理不全土地についてそれぞれ、管理者の選任をしてもらうよう、利害関係人が裁判所に申立てることができるようになりました。

このことによって、所有者不明土地の管理人は、裁判所の許可を得てこれらの土地を売却できるようになり、公共事業が活性化することが期待できます。

加えて、管理不全土地の管理人は、破損している擁壁等の補修やゴミの駆除までできるようになりました。ただ、原則として所有者の陳述を聴く必要があるなど、一筋縄ではいかない可能性もあります。

近隣にこういった土地があり、困っている方は一度ご相談ください。

一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。

刑事事件、離婚事件、破産事件、相続事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスにお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス

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示談交渉について

2023/08/20

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは、金銭トラブルや男女問題などの示談交渉について、多くのご依頼をいただいております。

 示談交渉を行う場合の基本的な流れとしては、まず、当事務所から受任通知を発送し、今後の話し合いは弁護士が窓口となること等を相手に連絡いたします。
 その後、クライアント様のご意見やご要望を伺いながら、相手方との交渉を行い、最終的には相手方と示談書等の書面を交わします。

 ご相談の受付の際に「こういったトラブルでも相談できますか?」とのご質問をいただくことが多いのですが、当事務所では、様々な案件について解決実績がありますので、日常生活を営むうえでトラブルが発生した場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスまでご連絡いただき、どのようなトラブルなのかについて、一度、ご相談いただければ幸いです。
 初回のご相談は無料です。どうぞお気軽に、ご連絡ください。

 一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス

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