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所有者不明・管理不全土地に関する管理制度

2023/11/30

冬の初めの時期になりました。

急激な気温の変化によりご体調を崩されてませんでしょうか。

さて、本日は所有者不明・管理不全土地について民法のルールが見直されましたことについてお話をしたいと思います(令和5年4月1日施行)。

今までは、不動産登記上所有者が判明しない又は所有者は判明するものの所有者の所在が不明のため、連絡がつかない土地(所有者不明土地)、所有者は判明するが所有者による管理が適切になされていない土地(管理不全土地)についてはこれといった適切な法律がなく、売却する際に所有者が分からないことで公共事業の妨げになったり、管理不全のため、近隣に悪影響を及ぼしたりと、度々問題となっていました。

しかし、この度民法が改正されたことにより、新たに所有者不明土地及び管理不全土地についてそれぞれ、管理者の選任をしてもらうよう、利害関係人が裁判所に申立てることができるようになりました。

このことによって、所有者不明土地の管理人は、裁判所の許可を得てこれらの土地を売却できるようになり、公共事業が活性化することが期待できます。

加えて、管理不全土地の管理人は、破損している擁壁等の補修やゴミの駆除までできるようになりました。ただ、原則として所有者の陳述を聴く必要があるなど、一筋縄ではいかない可能性もあります。

近隣にこういった土地があり、困っている方は一度ご相談ください。

一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。

刑事事件、離婚事件、破産事件、相続事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスにお気軽にお問い合わせください。

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示談交渉について

2023/08/20

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは、金銭トラブルや男女問題などの示談交渉について、多くのご依頼をいただいております。

 示談交渉を行う場合の基本的な流れとしては、まず、当事務所から受任通知を発送し、今後の話し合いは弁護士が窓口となること等を相手に連絡いたします。
 その後、クライアント様のご意見やご要望を伺いながら、相手方との交渉を行い、最終的には相手方と示談書等の書面を交わします。

 ご相談の受付の際に「こういったトラブルでも相談できますか?」とのご質問をいただくことが多いのですが、当事務所では、様々な案件について解決実績がありますので、日常生活を営むうえでトラブルが発生した場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスまでご連絡いただき、どのようなトラブルなのかについて、一度、ご相談いただければ幸いです。
 初回のご相談は無料です。どうぞお気軽に、ご連絡ください。

 一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!

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債務整理について

2023/08/18

債務整理とは、簡単に言えば借りているお金を整理することです。
よくテレビCMや、ネット上の広告で見る、払い過ぎた利息の返還が戻ってきた!
このような手続きをするのも、債務整理のひとつです。
消費者センターには多重債務の相談は多く寄せられており、借金に苦しんでいる人は身近にいるものです。

山本・坪井綜合法律事務所オフィスでは、債務整理のご相談も数多く寄せられています。
・返済をしていたけど、状況が変わって支払がきつくなってきた。
・毎月の返済金額を減額したい。
・自転車操業をしているがもう限界だ。
・裁判所から借金に関わる書類が届いた。
・給与差し押さえをされるようになった。

債務整理という方法があるにも関わらず、人によっては、最悪の選択を取ってしまう場合もあります。そうなる前に、気軽に当事務所にお電話いただければと思います。

借り入れしすぎて困っている、借金に追われており生活が苦しい
お困りの方には「任意整理」「自己破産」「民事再生(個人再生)」などの手続きを行うことが可能です。
ご相談者様の状況をお伺いし、弁護士と共に今ある借金生活を解決してみませんか?

弁護士が債権者と債務者の間に介入することによって、ご相談者様の変わりに交渉をすることも可能になります。

どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所オフィスではご相談を受けております。初回相談は無料でお受けすることが可能です。お気軽にお問い合わせください。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所オフィス

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