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事務所ブログ

交通事故について

2023/06/26

 今回は交通事故についてです。

 交通事故にあった場合、任意保険会社が賠償をしたり、任意保険会社から賠償を受けたりすることが多くあります。
 しかし、中には、自賠責保険のみの加入で任意保険に加入していない場合や、自賠責保険にすら加入していない場合、加害者がわからない場合もあります。
 この場合には、自賠責に自ら請求していくか、政府の保障事業を利用して救済を受けることとなります。
 これらの手続きはもちろん、ご本人でも可能ですが、必要な書類がわからない、自賠責保険等とのやり取りに時間を取られたくない等、様々な理由で、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、手続きのお手伝いをさせて頂いております。
 交通事故の被害者・加害者問わず、ご相談をお受けしていますので、お困りの際には、当事務所に一度、ご連絡ください。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス
  弁護士 久芳 かずさ

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一人親世帯の法テラスの費用免除について

2023/06/13

少し暑さを感じ、また同時に、梅雨の時期となりました。
気圧が低く、頭痛持ちには非常に厳しい季節の到来です。

一方で、通勤途中の色とりどりの紫陽花には、癒される毎日です。
さて、本日は、タイトルの通り、一人親世帯の法テラスの費用免除についてお伝えいたします。
法テラスには一定の資産基準のもとで、弁護士の着手金や手数料を立て替えることができる制度があります(「民事法律扶助制度」)。
今回、その制度の中で、2024年度から一人親世帯の法テラスの弁護士費用を免除する方針を固めたと法務省が発表しました。
まだ、方針決定の段階ではありますが、とても画期的なことです。

当事務所でも、法テラスを利用されているご相談者様は多く見受けられますが、
現在、法テラスの立替金が免除されるのは生活保護を受給されている方等で、それ以外の方々は、毎月数千円~数万円を償還していく必要があります。
しかし、幼い子を抱える一人親が必ずしも、経済的に恵まれているとは言いきれません。
そのため、法テラスの費用についても決して負担が小さいわけではありません。
それでも、お子様のために、必死に毎日の生活をやり繰りされている方が多く散見いたします。

今回の法テラスの費用免除の方針決定により、未払い養育費を取り戻し、そのままお子様の育児に充てることが可能です。
当事務所は、法テラスで長年勤務していた弁護士も在籍しています。
未払養育費についても、差押えを行ったケースは多数あります。

早期に相談することで解決することが沢山あります。
一人で悩まずに,どうぞ,早めにご相談ください。
養育費が定期的に入ってこないなど,心当たりがあった方は,いつでも当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川・高松オフィス

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キャッチフレーズについて

2023/04/15

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所のキャッチフレーズは

「一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと」というものになります。
これは、どんな悩みを抱えている方であっても
一人で悩むことなく、人生の再出発に向けて、
私たち弁護士と一緒に踏み出しましょう
という思いで作ったフレーズです。

当事務所香川・高松オフィスでは、
代表弁護士の山本を中心に女性弁護士の久芳と連携を図り、
事務局ともしっかりと連携を行って、
事務所全体でご相談者様のお悩み解消へ全力で取り組んでいます。

離婚事件、刑事事件、不貞事件、交通事故事件、刑事事件を中心に
数多くの事件を解決してまいりました。
小さなお悩みでも一人で悩むことはせず気軽にご相談ください。
当事務所香川・高松オフィスは、皆様の人生の再出発にご協力いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス

代表弁護士 坪井智之
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