香川・高松の相談料無料 | 土日相談可 | 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

スタッフブログBLOG

事務所ブログ

交通事故について

2023/08/17

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスでは、日々多数の交通事故に関するご相談をお受けしております。
ご依頼をいただく際、弁護士費用特約を使用される方も少なくありませんが、中には「弁護士費用特約をつけているけどどうすれば良いのか。」「もし使ったらどのようなメリットがあるのか分からない。」という方もいらっしゃいます。
弁護士費用特約が付保されている場合、その保険のご契約者様から保険会社へ「弁護士費用特約を使います。」と一本お電話をしていただくだけで、通院期間や慰謝料、過失割合について弁護士が保険会社と直接交渉を行いますので、交通事故後の手続きや保険会社とのやり取りを全てお任せいただけます。
また、保険会社から提示された休業損害や慰謝料の額については、弁護士基準で計算し、交渉も行います。
加えて、本来であれば弁護士を依頼する際にかかる着手金や現地調査時等の出張費用、事件終了時の報酬についても弁護士費用特約での対応が可能ですので、ご依頼者様の金銭的な負担もございません。
もしも交通事故についてのご相談やご依頼を考えられている場合、一度ご自身の契約している保険内容に弁護士費用特約が付保されているかどうか確認してみてください。
また、弁護士費用特約が付保されていない場合でも、当事務所では初回相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス

事務所ブログ

破産手続をとるということ。

2023/08/16

 残夏の候 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
通勤中も、ハンカチが手放せないほどに毎日汗をかいています。
 さて、今回は、破産手続きをとるということについて、お伝えいたします。
近年、コロナがほんの少し落ち着いてきたと言っても、やはりコロナが遺していった打撃は大きく、債務整理を考えられている方が多数相談に来られています。
また、そんな中の生活用品や食材、電気代の値上げラッシュです。
自分の生活で精一杯という方も多いのではないでしょうか。
それでもなんとか、やり繰りをしながら生活を送っている方、現在の収支状況から、今後の返済はもう難しいと、悔やまれつつも、破産を考えている方、最初は破産を考えていたが、やはり債権者に返していきたいと再考した方と、相談内容は様々です。
 債務整理の中での破産手続をとるうえで、一番大切なことが、ご依頼者様自身の協力です。
破産手続は、資料の収集が多く、ご依頼者様にも非常に多くの協力をお願いしています。そのため、お打ち合わせも1・2回では終わらないことは往々にしてあります。
 しかし、ご依頼者様のご協力を経て、より良い方法をご提案し、責任をもって案件を進めてまいります。
「お金がない」「もう借り入れが難しい」ということは想像以上に、気持ちが落ち込むものです。
早期に相談することで解決することが沢山あります。
 一人で悩まずに,どうぞ,早めにご相談ください。

また、最後となりますが、先日の台風被害に、謹んでお見舞い申し上げます。
このたびの台風被害にて、被災された方々に事務所一同、心よりお見舞い申しあげます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川・高松オフィス

事務所ブログ

再婚後の養育費減額請求について

2023/06/26

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィスでは、家事事件について、多くのご相談・ご依頼をいただいております。

 今回は、再婚後の養育費減額請求に関するお話をさせていただきます。

 養育費をお支払い中の方が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれたという場合、養育費の減額請求が認められる可能性があります。

 まずは、養育費の算定方法について、簡単にご説明します。

 養育費の算定には、まず、年収の額によって定められている「基礎収入割合」を年収に乗じた額を計算し、義務者(養育費をお支払い中の方)及び権利者(養育費を受け取っている方)それぞれの「基礎収入」を割り出します。
 次に、義務者及び子どもの「標準生活費指数」(義務者は100、子どもは0~14歳までは62、15歳以上は85と定められています。)と義務者の基礎収入を用いて計算し、「子の生活費」を割り出します。
 最後に、義務者と権利者それぞれの基礎収入および子の生活費を計算式に当てはめて、義務者の負担額を算出します。
 
 子の生活費を算出する際に計算式に参入する「標準生活指数」が増えるほど、結果として、養育費の算定額は下がります。
 再婚相手との間に子どもがいらっしゃる場合、再婚相手との間に生まれた子どもの標準生活指数も養育費算定に含めることができるため、現在、お支払い中の養育費の額よりも額が下がる可能性があります。
 また、再婚相手が無職の場合、再婚相手の標準生活指数(再婚相手は62と定められています。)も含められるため、さらに下がる可能性があります。
 なお、再婚相手に収入がある場合、再婚相手との間の子どもの標準生活指数は、再婚相手との年収割合によって数字が小さくなるため、注意が必要です。また、再婚相手に相当の収入がある場合は、再婚相手の標準生活指数は、計算式に含められません。

 養育費減額を請求する手段としては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、養育費減額請求調停の申立をおこなう方法があります。
 現在、お支払い中の養育費を減額できる可能性については、一度、ご相談いただきましたら、事案に応じて計算させていただきます。また、養育費減額請求調停の申立のご依頼もお引き受けしております。

 初回のご相談は無料です。土日祝日も新規ご相談の受付をしております。
 まずは、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィスへ、どうぞお気軽にご連絡ください。

 一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス 

Page 8 of 27« First...678910...20...Last »

初回相談料無料

弁護士からのご挨拶

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

営業時間 8:30~18:00
新規ご相談の方 8:00~21:00(土日祝日も含む)
新規ご相談の方は夜間休日のお問合せ可能ですのでお気軽にご連絡ください

メールでのお問い合わせ
電話する アクセス ぺージトップ