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相続放棄について

2025/06/27

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、相続放棄に関するご相談やご依頼を多数お受けしております。
 
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を全て相続しないという意思表示をすることです。
借金等のマイナスの財産はもちろんですが、現金や不動産等のプラスの財産も、全て受け取らないということになります。

相続放棄の手続きを行うには、まず被相続人の財産を調査し、相続放棄をするか否かを決定します。
手続きを行う場合には、必要書類を収集し、自身が相続したことを知った日から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。
ですが、必要書類の中には除籍謄本や戸籍の附票等、被相続人が亡くなる直前の住所地次第では取得に日数を要する可能性もあり、ご自身で必要書類全てを準備することが負担になる場合もあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、ご依頼をいただいてから相続放棄の申述期限までに必要書類の収集や申述書の作成を行い、相続放棄の受理証明書の取り付けまで、ご対応させていただきます。
相続放棄の手続きを行う際には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスまで、お気軽にご連絡ください。

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