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面会交流について

2023/03/01

日中は気温も上昇し,春の兆しが見えてきました。春までもう少しです。

本日は,離婚後の面会交流についてお伝えしようと思います。

離婚時は,お子様と会わせるという約束があったものの,

離婚後はお子様の事情が変わったなどで面会交流が途絶えてしまうことも少なくはありません。

もちろん面会交流はお子様のためのものですから,

お子様の気持ちや,都合を考慮することはとても大切なことです。

中には虐待やDVなど、会わすことを躊躇してしまうような親がいることも考えられます。

その一方で,面会交流が行われることでお子様はご両親から愛されている事を感じ,

健やかに成長するためには必要な交流であることも確かです。

これら双方の事情を考慮し,お子様の気持ちを最優先にし,

バランスよく面会交流が執り行われることが必要です。

お子様と同居している保護者の方と話すことが難しい,

話し合いの席にもついてもらえないなどの場合は

裁判所に面会交流調停をおこすこともできます。

また,いきなりお子様と相手方を会わすことについて不安が残る場合は,

民間の面会交流支援団体もありますので,利用することもできます。

(面会交流支援団体:お子様の引き渡しを代わりに行ったり,

面会交流の場に付き添うことで,安全安心な面会交流を実現させます)

早期に相談することで解決することが沢山あります。

一人で悩まずに,どうぞ,早めにご相談ください。 

面会交流がうまくいかないなど,心当たりがあった方は,

いつでも当事務所の弁護士にご相談ください。


弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

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年末のご挨拶

2022/12/27

早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期になりました。
皆様には日頃より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウィルスが2019年に中国で初めて確認され、
2020年より世界中に感染が拡大され約3年が経過しようとしています。
私たちを取り巻く環境も大きく変化していることを感じていますが、
日々の生活における些細な悩み、小さな苦しみは無くなるわけではありません。

当事務所に入所し、依頼者様や相談者様の悩みに弁護士と共に寄り添い
よい方向へ向かえるような手助けが出来ればと取り組んでまいりました。
至らない面も多々あり、ご迷惑をお掛けしたこともあったかと存じます。

良いサービス向上を図り誠心誠意努力する所存ですので、
より一層のご支援賜りますよう、事務所一同心よりお願い申し上げます。

来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げて、
年末のご挨拶とさせて頂きます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
  香川・高松オフィス 事務局 井澤

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親権者変更と子供の意思

2022/12/23

離婚するときには、子供の親権を必ず決めないといけません。
離婚がもめて長引く要因の一つとして、この親権の問題があります。
親権に争いがある限り、協議や調停では離婚をできません。
そのため、早期に離婚するために親権を諦めてしまう方もおられます。
その理由は様々です。

親権者は後で変更できると思った、
相手が、好きな時に会わせてくれるといった、
子供のためにはお金がある方がいいと思った、

しっかり検討された上での判断であれば良いのですが、離婚を急ぐ場合、間違った判断をしてしまうこともあります。

特に、親権者の変更はそう簡単に認められるのもではありません。
子供が望めば変えられる、と思ってる方は非常に多いですが、現実はそうではありません。
お子さんの意思が反映されるのはケースにはよるもののせいぜい11.12歳からであり、お子さんの意思が重視され始めるのは14.15歳頃からとなります。

取り返しのつかない決断をする前に、是非一度弁護士にご相談ください。

当事務所香川・高松オフィスでは、離婚問題、親権の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。

また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

離婚問題や親権のことで悩まれたら、弁護士法人山本・坪井総合法律事務所高松オフィスへまずはお電話ください。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜

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