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家族に内緒で債務整理できるのでしょうか

2023/12/26

年末で寒さも厳しい頃となりました。
ご体調を崩されていませんでしょうか。
今回は、家族に内緒で債務整理できるのでしょうか、というタイトルでお話させていただきます。弊所にも、夫に内緒で、妻に内緒で債務整理したいというご相談は非常に多く寄せられています。
その場合の回答として、破産については、基本的にできる旨を伝えます。(ただ、官報に破産した旨は公告されますので、そこで発覚する可能性はゼロではありません)
また、任意整理も、裁判所を介さない手続きですので、ばれずに手続きを踏むことは可能です。他方で、個人再生は、配偶者にばれずに手続きを踏むことは難しいというのが現状です。
個人再生の手続きをするには、まずは裁判所に申立てる必要がありますが、その中でも家計収支表(いわゆる家計簿)は詳細な世帯の収支を記録して裁判所に報告する必要があります。
ここで、配偶者に内緒の場合は、正確な1カ月の家計が見えないがために、果たしてこの人は毎月決まった額を返済できるのか、と裁判所に疑義を持たれ、再生計画が認可されない可能性もゼロではありません。
配偶者に内緒で手続きを進めようと思うにあたって、それぞれの事情があり、債務というデリケートな問題でもあります。
そのため、個人再生手続きを取りたいが、配偶者の方に言いづらい、言いにくい、自分の口からは誤解を与えてしまうかもしれないというご不安を抱えている場合は、弁護士も同席で、不要な心配をかけることなく配偶者の方に説明することも可能です。
借金問題で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスにお気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス

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年末年始に起きた刑事事件について

2023/12/25

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、毎年、年末年始に刑事事件のご相談が増加する傾向があります。

その中でも多いのが、お酒絡みの事件です。

例えば、飲酒運転で逮捕されたりする方や、電車内や駅で痴漢・盗撮をして逮捕されるケースが目立ちます。

また、忘年会等の飲み会帰りに泥酔状態で見知らぬ人と口論になり、暴力をふるってしまい暴行や傷害で逮捕されるケースも多数あります。

逮捕された本人は酒に酔っていて覚えていないことが多いため、逮捕後、警察官や検察官の取り調べに対し、「覚えていない」と言い続けると、勾留されてしまい、年末年始を留置場で過ごすことになりかねません。

また、留置場は12月29日から1月3日の間、もしご家族やご友人が逮捕されてしまったとしても、一般の方の面会や差し入れができなくなってしまいます。

一方、弁護士であれば年末年始であっても、24時間接見や差し入れをすることが可能です。

年末年始は営業していない法律事務所が多く、すぐに接見に行ってもらえる弁護士を見つけることはなかなか難しいかと思われます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、年末年始でもできる限り対応いたしますので、一度お電話にてご相談ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィス

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相続についてお気軽にご相談ください。

2023/12/15

相続は、まだ先の話だしな
ニュースや、ドラマなど見ていると、遺産相続で揉めているのをよくみるけ
どうちには資産なんてないから関係ないな、相続で揉めることはない。
相続で悩むことはないだろうと、お考えの方は多いのではないでしょうか。

相続と聞くと、プラスとなる土地、建物、不動産、預貯金、株、現金を思い
浮かべる人も多いかと思いますが、相続はマイナスの財産や、借金なども相
続をすることなります。

プラスだと思っていた、不動産。しかし相続する時には、老朽化が進みマイ
ナスの資産として相続される場合もあります。


相続された不動産は令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化とされま
す。
そのため、プラスマイナスどちらの場合でも、相続によって不動産を取得した
相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなくてはなりま
せん。

また、遺産分割が成立した場合には、不動産を取得した相続人は、遺産相続が
成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

正当な理由がなく義務に違反してしまった場合には、10万円以下の過料の適
用対象となります。

・親が亡くなり、財産の整理をしていたら借金があることが判明
・子のいない叔父や叔母がなくなり、残された家の相続をしなければいけないのか
・亡くなった親名義で、債権者からのハガキが届いている、支払わなければならないのか
・相続放棄って聞いたことあるけど、できるのか


相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利、そして相続権を全て放
棄することです。相続放棄の対象となるのは、被相続人のすべての財産であり、
土地、建物、不動産、預貯金、株、現金などのプラスの財産だけでなく、負債
などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相
続人が継承することはありません。

相続放棄は、決められた期限内にしなくてはなりません。
相続するべきか、相続放棄が有効なのか弁護士がご相談を伺います。

相続放棄は、ご自身で行うことも可能な手続きですが、相続に関する知識のな
い場合では、書類の不備や提出漏れなどが発生して申述が認められない恐れが
あります。

相続放棄は、相続開始から3カ月以内に行わないと、借金も含めて自動的に受
け継がれてしまいます。

自己判断はせず早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは、
ご相談を受けております。

お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。



一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に

山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。


弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス 事務局
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