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事務所ブログ
ゴールデンウィーク中の営業について
2024/04/24
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所高松オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談者様に限り、通常の土日祝日と同様、ご相談のご予約をお受けしております。
ゴールデンウィークに旅行にいかれる方も多いと思いますが、旅行先でトラブルに巻き込まれる方や、はめを外しすぎて、刑事事件を起こしてしまう方も多数います。
しかし、ゴールデンウィーク中、弁護士事務所は、お休みのところが多く、困った時に弁護士に相談できないことがあります。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所高松オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談に即日対応いたしますので、万一、刑事事件や離婚問題、不貞問題、相続や交通事故などのお悩みが生じた場合でもご安心ください。
当事務所の弁護士があなたのお悩みを解消致します。
ゴールデンウィーク中弁護士に困ったら、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所高松オフィスまでお気軽にお電話ください。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所高松オフィス
代表弁護士 坪井 智之
事務所ブログ
相続登記の義務化開始
2024/04/23
裁判所の桜も葉桜となりつつありますが、春の雨によりご体調等崩されておりませんでしょうか。
さて、本日は、タイトルにもありますように、今年4月から始まった不動産の相続登記の申請が義務化についてお話いたします。
相続で不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知ったときから3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当事由なく(あまりに相続人が多数であり、相続人の捜索に時間がかかるなど)、相続登記をしなかった者に対しては10万円以下の過料が科されますので、ご注意ください。
今までは、相続登記はあくまでも任意だったため、相続が発生したとしても、登記費用がかかること、また、面倒であることを理由に、相続登記を行わないことも多数あったようです。
そのため、登記簿を見ても、現在の所有者が分からず、収用などの場において、社会問題となっていました。
そこで、今回の相続登記の義務化によって、正確な所有者が分かるようにしました。
また、相続登記が義務化される不動産の対象は、令和6年4月1日以前に発生した相続において取得した不動産も相続登記の義務があります。
他方で、そんなにすぐ対応できないという声もあることから、相続人申告登記をすることでも、この相続登記の義務を果たすことが可能です。
相続人申告登記とは、一定の条件下において、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本を添付のうえ、法定相続人の範囲を明らかにして上記期限内(知って3年以内)に、自らが、登記記録上の所有者の相続人であることを申出ることです。
簡易に相続登記の義務を果たせる一方で、いざ、この取得した不動産を売却する時や、担保権の設定する時は、本来の相続登記が必要になるためご留意ください。
相続が発生した、遺産分割が必要、またその後の登記も・・・となった場合は一度事務所までご相談ください。
ご相談者様が望む解決のために、一番ご負担の無い方法をご提案させていただきます。一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス
事務所ブログ
未成年者の相続放棄について
2024/03/31
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィスでは、家事事件についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は、未成年者の相続放棄について、お話させていただきます。
(1)相続放棄とは
相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や、借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
それは、
①すべて受け継ぐ(単純相続)
②一切を放棄する(相続放棄)
③正の財産の限度内で負の財産を受け継ぐ(限定承認)
というものです。
相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この①単純相続、②相続放棄、③限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
被相続人に多額の借金等のマイナスの財産がある場合等、相続放棄をすることで、相続人は、被相続人の債務を含む相続財産のすべてを引き継がないという選択ができます。
(2)未成年者の相続放棄
相続放棄には高度な判断力を求められるため、未成年者が相続放棄をしたい場合であっても、未成年者が単独で行うことができません。未成年者に代わり、法定代理人親権者が、相続放棄を申し立てる必要があります。
(3)未成年者の相続放棄申述期間
通常、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述受理申立をおこなう必要があります。
未成年者の相続放棄の場合は、法定代理人親権者が未成年者の相続の開始があったことを知ってから3か月以内となっているため、注意が必要です。
(4)未成年後見人について
未成年者に法定代理人親権者がいない場合、未成年者が相続放棄をするためには、未成年後見人が代理人として相続放棄を申し立てることになります。そのため、まずは、家庭裁判所に未成年後見人選任の申立てを行う必要があります。
(5)特別代理人について
未成年者が相続放棄をすることで親権者(もしくは未成年後見人)の相続財産が増える等、相続放棄が未成年者と親権者の利益が相反する行為となる場合には、親権者(もしくは未成年後見人)は未成年者に代わって相続放棄の申し立てを行うことができません。
上記のような場合において、未成年者が相続放棄をするためには、家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てる必要があります。
(6)まずはお気軽にご相談を
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィスでは、未成年の相続放棄に関するご相談から、戸籍等の必要書類の取り寄せや各種申立等の業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付をしておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィス