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養育費の強制的回収
2022/12/24
養育費が支払われない場合、どうすればいいか
そういう不安を抱えておられる方は多いのではないでしょうか
まず大事なことは、離婚時にしっかりと取り決めをすることです
月にいくら支払うのか、また何歳まで支払うのか、義務の内容を明確なものにしておいてください
取り決めができれば、それを合意書にしましょう
できれば公正証書か調停調書にしておけるとより望ましいです
公正証書か調停調書にしておくと、未払いがあった場合、給与の差し押さえや銀行口座の差し押さえという強制的な回収が可能になります。
そのため、義務者に、滞納すれば強制執行されるかもしれないと思わせることができるためです。
強制執行は、できれば給与債権が望ましいです。
一度差し押さえができれば、滞納分が解消されても差し押さえが続き、職場から養育費を支払ってもらうことも可能です。
そのため、相手方の職場を把握する努力をしてください。
では、職場や財産が分からないという場合はどうでしょう。
その場合は、公正証書や調停調書を用いて、裁判所にて財産開示の手続きを行い、相手方の財産調査を試みることも可能です。
このように、養育費の回収のためにできることはたくさんあります。
できれば離婚する時、取り決めを行う時から、一度弁護士にご相談をしておいていただけると、安心ではないかと思います。
当事務所香川・高松オフィスでは、離婚問題、養育費の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。
また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
離婚問題や養育費のことで悩まれたら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へまずはお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜