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国際EAPコンサルタント(CEAP)の資格を取得しました
2024/03/19
わたくし弁護士坪井は、先日、国際EAPコンサルタント(CEAP)の資格を取得することができました。
当事務所では、企業様向けのサービスとなりますが、EAP制度を取り扱いしております。
国際EAPコンサルタントの資格の有無にかかわらず、弁護士によるEAPサービス自体を実施することは可能ですが、弁護士でありながらカウンセリングにも特化することで、よりクライアント満足度を高めるべく、資格取得に至りました。
国際EAP本部に確認したところ、国際EAPコンサルタントの資格取得者は、国内の弁護士の中では私だけとのことでした。
そもそも、EAPサービスとは、「Employee Assistance Program」の略であり、日本語では「従業員支援プログラム」と訳されます。
すなわち、企業の従業員に向けたリーガルサービスを継続的に実施する制度をいいます。
EAPは、労働の生産性の向上を図るべく、健康問題、夫婦問題、家族問題、経済的問題、薬物問題、法律問題、情緒的問題、ストレスなど、仕事のパフォーマンスに影響を与え得る問題を含む個人的な問題を特定して、解決することを支援するために設計された職場のプログラムです。
これまでは、診療内科やカウンセラー等のメンタルヘルスケアが中心となっていましたが、昨今では、上記いずれの問題においても法律問題が関与することから弁護士によるEAP支援が注目されるようになりました。
従業員は、プライベートな悩みを会社に相談できず抱え込んでいることが多く、その悩んでいる状態が継続されることで仕事へのパフォーマンスにも影響を与える場合もあり、業績が低下し,ひいては企業価値の低下にもつながりかねません。
しかし、企業の規模が大きくなればなるほど、従業員個人に目が届きにくくなり、企業として、従業員の個々の悩みにまで配慮することが困難となります。
そこで、企業がEAPサービスを取り入れることにより、役員の方を含めた従業員の方のプライベートな問題について弁護士が相談を聞くことで、従業員の方の悩みの解決を図り、メンタルヘルスケアを行うことができます。
企業様がEAPサービスを導入することで、一人でも多くの従業員の方のお悩みが解消されるよう、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では従業員の方に寄り添い、法律面からの問題解決を図ります。
そして、当事務所では、現在、産業カウンセラーである松原を中心にカウンセリングの会社の設立を図っております。
今後は、会社の従業員様に対し、法律面からの問題解決だけではなく、メンタル面からの問題解決も実施していこうと考えております。
また、カウンセリング会社を設立後には、改めてアナウンスさせていただきますので、何卒ご愛顧のほどよろしくお願いします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井 智之