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「NICE TOWN」11月号に掲載されました。
2020/10/23
暮秋というにふさわしい気候となってまいりました。
事務所の裏には、金木犀が満開です。
ふわっといい香りがして、穏やかな気持ちになります。
当事務所が10月20日発売の「NICE TOWN」11月号に掲載されました!
山本弁護士、坪井弁護士の今までの経歴や、どういう想いで事務所を立ち上げたのか等を取り上げて頂いております。
また、「こんな時どうする?はじめての法律相談」と題して労働や離婚に関してのお悩みをご紹介しております。
あくまでご相談の一例ですが、同じような内容でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
昨今の新型コロナウイルスの流行は、皆様の生活に大きく影響を与えており、仕事のトラブルや家庭でのトラブルが増加しているように見受けられます。
相談すること、自分のトラブルや想いを打ち明けることは多くの方にとって勇気がいることだと思います。
当事務所では、敷居が高いなぁ、電話しづらいなぁ、といった不安を抱えている方でもご相談やご連絡しやすい環境づくりを心がけております。
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アンケートをご紹介します
2020/10/16
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債務整理に関するご相談について
2020/10/09
「借金のことで悩んでいる。」,「督促状が届いているが,返済できない。」,「友人の連帯保証人になってしまい,返済するよう言われている。」
借金の問題は,周りの人に相談しづらく,またどこに相談してよいかわからないと悩んでいる方が少なくありません。
当事務所でも,様々な借金のご相談をお受けしております。
そこで今回は,債務(借金)整理について簡単に説明させていただきます。
債務整理には,『任意整理』,『個人再生』,『自己破産』という3つの手続き方法があります。
どの手続きをご選択いただくかは,債務の状況や個人の資産によっても変わってきますので,弁護士がご相談者様からお話を聞かせていただいたうえで,最適な方法をお勧めさせていただきます。
『任意整理』とは,債権者と弁護士が直接交渉して月々の負担を抑える手続きです。
例えば、利息制限法の利率で計算しなおして債権者からの請求金額を減らしたり,債権者との間で,毎月の支払額や利息のカット,また分割回数についての交渉を行い,月々の返済額を減らしたりするなど,現在の支払いよりも負担を軽くすることが可能となります。
また、メリットとしては、将来の利息が付かないケースが多く、毎月の返済で確実に債務額が減少していく点にあります。
当事務所では、単に債権者と交渉して和解を行うだけでなく、依頼者様の生活状態を丁寧に聞き取り、その生活状況に合わせてどのような計画であれば無理のない返済を行っていけるかについても検討し、和解に至るよう心がけています。
『個人再生』とは,家などの財産を失うことなく,住宅ローン以外の債務を原則5分の1もしくは破産した場合の清算額(清算価値保証の原則)まで減額して返済していく手続です。
この手続きは裁判所の許可を得る必要があり,裁判所の許可を得るためには,安定した収入が今後も続くかどうかなどいくつかクリアすべき条件があります。また手続きに半年以上の時間がかかることがあります。
この手続きのメリットとしては、破産と異なり不動産を残せる可能性がある点、また、破産において免責不許可とされる事情があっても裁判所の許可が出る点にあります。
『自己破産』とは,債務や財産をすべて清算し生活の立て直しを図る手続きです。
今ある借金を全て清算する(ゼロにする)代わりに,財産(家や自動車,高額な貴金属)も清算(換価して配当)されます。
他の二つの手続きは、減額して支払っていくことが前提ですが、自己破産はその後の支払いを想定しません。ご病気で返済できない、あまりに負債額が大きく返済の可能性がない等といった方が、再出発するために最も適した手続きとなります。
どの手続き方法にも,それぞれメリットデメリットがあり,ご相談者様の状況によっても選択できる手続きは変わってきます。ただ、借金問題で悩んでいる方は,債権者からの督促によりさらに追い込まれていき,思い詰めてどうしようもなくなっている方が多く、今どうすべきかという正常な判断が難しくなります。
弁護士が介入することにより借金の支払いと督促が一時的にストップすることになります。督促が止まるだけでも,現在のご自身の状況について見つめなおす心の余裕ができる場合もあり、ご自身にどの選択が適しているかを考えられるようになるものです。
当事務所では,どのような借金の問題であっても,親身にお話を伺い,ご相談いただいた方が新たなスタートを切れるよう,お手伝いさせていただきたいと考えております。
一人で悩まず,まずはお気軽にご相談ください。
あらたな第一歩を,わたしたちと。