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養育費の強制的回収
2022/12/24
養育費が支払われない場合、どうすればいいか
そういう不安を抱えておられる方は多いのではないでしょうか
まず大事なことは、離婚時にしっかりと取り決めをすることです
月にいくら支払うのか、また何歳まで支払うのか、義務の内容を明確なものにしておいてください
取り決めができれば、それを合意書にしましょう
できれば公正証書か調停調書にしておけるとより望ましいです
公正証書か調停調書にしておくと、未払いがあった場合、給与の差し押さえや銀行口座の差し押さえという強制的な回収が可能になります。
そのため、義務者に、滞納すれば強制執行されるかもしれないと思わせることができるためです。
強制執行は、できれば給与債権が望ましいです。
一度差し押さえができれば、滞納分が解消されても差し押さえが続き、職場から養育費を支払ってもらうことも可能です。
そのため、相手方の職場を把握する努力をしてください。
では、職場や財産が分からないという場合はどうでしょう。
その場合は、公正証書や調停調書を用いて、裁判所にて財産開示の手続きを行い、相手方の財産調査を試みることも可能です。
このように、養育費の回収のためにできることはたくさんあります。
できれば離婚する時、取り決めを行う時から、一度弁護士にご相談をしておいていただけると、安心ではないかと思います。
当事務所香川・高松オフィスでは、離婚問題、養育費の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。
また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
離婚問題や養育費のことで悩まれたら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へまずはお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜
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パンフレットが完成しました!!
2022/11/22
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、この度新たに当事務所のパンフレットとリーフレットを作成しました。
当事務所の理念や取り組み、弁護士の紹介などを記載させていただいております。
また、香川オフィス、福岡オフィス、長崎オフィス、各オフィスの紹介や企業様向けのサービスである
EAPサービスのご紹介をさせていただいております。
当事務所にお越しいただいた際には、是非一部お持ち帰りいただき、当事務所をもっと詳しく知っていただければと思います。
なお、パンフレットやリーフレットに関しましては、当事務所のホームページ上からも閲覧可能となっております。
是非ご覧ください。
一人で悩まずに、新たな一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィス
代表弁護士 坪井智之
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お盆期間中の営業について
2022/08/01
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所高松オフィスでは、
新規のご相談様に限り、お盆期間中も休まず営業しております。
当事務所高松オフィスでは、土日祝日を問わず、また、お盆や年末などを問わず、新規のご相談者様にニーズにお応えできるようにご相談をお受けしております。
お盆期間中は、お休みの法律事務所も多いです。
しかし、刑事事件や離婚事件、交通事故事件などはお盆期間中であっても突然問題が発生します。
ご相談者様の急な問題にもできる限り、応えたい。
山本・坪井総合法律事務所高松オフィスは、ご相談者様に寄り添った事務所になれるよう今後も精進してまいります。
離婚事件、刑事事件、交通事故、相続、債務整理で悩んだら
まずはお気軽に当事務所高松オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜