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親権者変更
2023/01/30
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィスでは,
離婚の際に一度決めた親権を,理由があって変更する手続きである
親権者変更手続きのご相談を多数お受けしております。
・子が成長して非親権者のところへ行きたいと話している
・親権者の監護状況が悪い
このような状態の場合,非親権者は親権者変更の手続きを申立てすることで,
親権者を変更することができる可能性があります。
子供が15歳を超えている場合には,子供の意思が大きく反映されますが,
子供が15歳未満の場合には,子供の意思は反映されますが,
必ずすべてが子供の意向によって判断されるわけではありません。
親権者変更は,子の監護に関する調査が入るなど手続きが複雑な一面もありますので,
親権者を変更したいとお考えの方は,一度当事務所香川・高松オフィスへご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井智之