お知らせNEWS
- トップページ
- お知らせ
お知らせ
GW期間中の営業について
2026/05/02
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、ゴールデンウィーク期間中も休まず営業しております。
ゴールデンウィーク期間中は、旅先や帰省先でトラブルが生じたり、移動中の交通事故などに巻き込まれる場合が、少なくありません。
弊所では、連休中であっても、新規ご相談予約をお受けしております。
交通事故、刑事事件、離婚問題、不貞問題、相続等のお悩みが生じている場合には、一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
弊所の弁護士が、あなたの問題解決のお手伝いをさせていただきます。
どうぞ、お気軽にご連絡ください。
なお、GW期間中につきましては、弁護士・事務局が交代制でお休みをいただいている関係で、誠に勝手ながら、午前9時から午後7時を営業時間とさせていただいております。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川(高松)オフィス・福岡オフィス・長崎オフィス・岡山オフィス
代表弁護士 山本 弘喜
代表弁護士 坪井 智之

お客様の声
アンケート結果
2026/01/19
ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
ご意見・ご感想:
初めての刑事事件のため、何をどう進めればいいかわかっていませんでしたが、
流れを丁寧に教えていただけました。
また、進めたい方向性についてもご理解いただき、とても安心できました。
事務所ブログ
養育費の減額について
2025/10/22
夫婦の離婚が、調停離婚・協議離婚・円満離婚のいずれであっても、離婚後に相手方が子の親権者となった場合、子に対する扶養義務に基づいて養育費を支払う必要があります。
離婚後の養育費は、お子さまが20歳になるまでと言えなくなり、一般的に18歳又は20歳で定めることが多いですが、進学等の事情により、四年制大学を卒業する年である22歳頃までとするケースもあります。
離婚をした時に養育費の金額を定めていても、その後の事情により支払いが難しくなることがあります。
・減額は認められるのか
・どのくらい減らせるのか
・どうすれば減額を認めてもらえるのか
と養育費について悩まれている方も多くいらっしゃいます。
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスにも数多くのご相談が多く寄せられています。
・仕事を辞めてしまい、転職をして収入が減って支払いが厳しくなった。
・再婚したので、養育費を減額できないか相談したい。
・支払いが出来ず滞納していたら、裁判所から差押命令の書類が届いてしまった。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて算出されるのが一般的です。
しかし、支払う側や受け取る側の収入、生活状況、再婚の有無など、事情の変化があれば減額や増額の申立てが可能な場合もあります。
些細なお悩みでも、どのような状況であっても、
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスがあなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス










