お知らせNEWS
- トップページ
- お知らせ
お知らせ
カウンセリングことりを開業しました!?
2024/06/19
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、この度、関連会社として「カウンセリングことり」を開業いたしました。
「カウンセリングことり」は、全国でもほとんど類をみない弁護士事務所の者が運営するカウンセリング室であり、
そのメリットは、カウンセリングを受ける中で弁護士との連携が必要だとカウンセラーが感じた場合、
クライアントの許可を取り、弁護士事務所と連携をを図ることが容易である点です。
昨今、弁護士によるEAP制度が浸透しつつありますが、会社で働く従業員の個人の問題の解決による、
メンタル面での安定は非常に重要となってきており、カウンセリングと弁護士に対する相談は、そう離れたものではなくなってきています。
「カウンセリングことり」は、産業カウンセラーである松原が中心となって、会社で働く従業員の方のお悩みを中心に、
当弁護士事務所代表である弁護士坪井が学校の不登校問題、離婚問題、刑事事件後のカウンセリングを実施します。
これまで、会社における人とのトラブルや継続して仕事を行っていくうえでの将来の不安や、離婚で悩んでいるけど弁護士に相談するほどではないなあと感じる人、
子どもが学校にいけなくなってどうしたらよいのか、性犯罪を起こしてしまい今後の再犯が心配等でお悩みの方はいらっしゃいませんか?
これらのトラブルは、日常誰しもに起こり得るものであり、他人事ではありません。
このようなことでお悩みが生じた場合には、「カウンセリングことり」にご相談ください。
なお、福岡、長崎に関しましては、EAP制度を除き、ZOOMでの対応になりますが、ZOOMでのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
社会の中で生きづらさを感じているあなたと共に、「カウンセリングことり」は歩みを続けたいと思います。
「カウンセリングことり」のカウンセラーがあなたに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
アンケート結果
2024/06/14
ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
当事務所を選ばれた理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:
とても丁寧に親身になって相談に乗ってくれました。
場所も広く落ち着いて話を聞けました。
ありがとうございました。
事務所ブログ
配偶者居住権について
2024/06/07
木々の緑が色濃くなる時期となり、徐々に初夏の香りがしてきました。
さて、本日は、配偶者居住権についてお話いたします。
配偶者居住権という権利はご存知でしょうか。
令和2年4月以降に発生した相続について認められた比較的新しい権利です。
配偶者居住権とは、ご夫婦の片方が亡くなった際に、亡くなった方が所有していた建物に、一定期間無償で居住することが出来る権利です。
終身の間住むこともできますし、遺産分割等で、期間を定めることも可能です。
ただ、以下の点でご注意ください(その他一定の条件もあります)。
1)亡くなった方と法律上の配偶者であること(内縁関係は認められません)
2)亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時居住していたこと。
3)亡くなった方と第三者が建物を共有していた場合は認められません。
4)権利の取得は、遺産分割、遺贈、死因贈与、審判で認められること。
従前は、配偶者がその建物を相続すると、遺産分割の際に、取り分が少なくなる(建物の価格が考慮されるため)ため、亡くなった後、十分に生活が補填されないことも多々ありました。
所有権と居住権を分けて遺産分割するため、今の居宅に住みながら、生活費も得られるようになりました。(一般的には、所有権より、居住権の方が評価価格は、低く見積もられることが多い)
配偶者居住権は、登記も可能である為、第三者に対抗することもできます。
遺産分割は,身内の方と争いが生じる可能性があり,関係性が悪くなることもあります。
弁護士が間に入る事で,穏便に解決できることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスには,遺産分割や相続の手続に長けている弁護士が多数在籍いたします。
一人で悩む前に一度ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス










