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離婚

差押えとは?

2024/03/27

暖かい春の日差しを感じる頃となりました。

他方で、朝晩はまだまだ冷え込みが厳しい毎日です。

さて、本日は、差押えについてご説明いたします。

当事務所にも、「養育費を払ってもらえない」、「お金を返してもらえない」という相談は多数寄せられます。

それらご相談者様の多くは、差押えしてもらえないか、差押えってできますか?と言った差押えに関するご質問を頂きます。

差押えは、債務者の財産に対して処分を禁止することを指し、民事執行法に定める不動産強制執行、債権執行の前段階として行うものを指しています。

いわゆる差押命令のことを差押えと言っていることが多くあります。差押命令を発布することはあまり簡単なことではありません。

まず、これらの強制執行(差押え)を行うためには、債務名義(裁判所等の公的機関がその権利を認めたもの)が必要です。

債務者にも権利はありますから、財産の処分を禁止するには、公にその権利が認められていることが必要です。

これら債務名義としては、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促などがありますが、いずれにしても裁判所など公の機関が介入し、権利について認めた文書が必要です。

ここで債務名義が取得できると、次は、強制執行の申立を裁判所に行います。

申立後、裁判所から差押命令が発布されると、ようやく、債務者の財産を差押え取立(又は競売)することが可能です。

このように、お金の支払がない場合、債務名義を取得し、差押命令が発布するまでには少々お時間がかかります。裁判所が介入するとなると、ご負担は一気に増えるのではないかと思案します。

債務名義の中には、簡易迅速に取得できる仮執行宣言付支払督促もあります。

ご相談者様が望む解決のために、一番ご負担の無い方法をご提案させていただきます。

養育費の未払いや、債権回収で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスにお気軽にお問い合わせください。

一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス

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高松オフィスの事務局募集のお知らせ

2024/03/19

弁護時法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,業務過多のため,2名の事務局を募集します。
2名の事務局の主な業務内容は,経理,広報,総務となっており,総合的な役割を果たしてくださる方を募集しております。

その後,一般的なの法律事務所の事務業務も兼ねていくようになります。

経理の内容としては,顧問税理士さんとのやり取り,領収書の整理,入力,お金の入出金等です。
広報の内容としては,文書の校閲,ブログのチェック,インスタ等の運営,SEとのやり取り,ホームページの管理,修正などです。
総務の内容としては,年賀状の作成,3オフィス間の連絡や調整,名刺整理,クライアント管理等です。

当事務所香川・高松オフィスでは,これまで一部の事務局でこれらの業務を担っていましたが,これらの業務を分担することでより業務の効率化を図ることができると考え,新たに2名を採用しようと思います。
未経験者でも丁寧に教えますので,全く問題ありません。このような業務内容に関心がある方は是非,ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,刑事事件や離婚事件・不貞慰謝料請求事件・相続事件等多岐の分野に渡り案件を取り扱っており,ご相談を受けた内容をしっかりと管理していく必要があります。細かい整理が得意な方は,当事務所香川・高松オフィスまで是非履歴書をお願いします。
詳細につきましては,採用担当:統括事務局長山地宛(TEL:087-802-4611)にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス

代表弁護士 坪井 智之

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国際EAPコンサルタント(CEAP)の資格を取得しました

2024/03/19

わたくし弁護士坪井は、先日、国際EAPコンサルタント(CEAP)の資格を取得することができました。
当事務所では、企業様向けのサービスとなりますが、EAP制度を取り扱いしております。

国際EAPコンサルタントの資格の有無にかかわらず、弁護士によるEAPサービス自体を実施することは可能ですが、弁護士でありながらカウンセリングにも特化することで、よりクライアント満足度を高めるべく、資格取得に至りました。

国際EAP本部に確認したところ、国際EAPコンサルタントの資格取得者は、国内の弁護士の中では私だけとのことでした。
そもそも、EAPサービスとは、「Employee Assistance Program」の略であり、日本語では「従業員支援プログラム」と訳されます。

すなわち、企業の従業員に向けたリーガルサービスを継続的に実施する制度をいいます。

EAPは、労働の生産性の向上を図るべく、健康問題、夫婦問題、家族問題、経済的問題、薬物問題、法律問題、情緒的問題、ストレスなど、仕事のパフォーマンスに影響を与え得る問題を含む個人的な問題を特定して、解決することを支援するために設計された職場のプログラムです。

これまでは、診療内科やカウンセラー等のメンタルヘルスケアが中心となっていましたが、昨今では、上記いずれの問題においても法律問題が関与することから弁護士によるEAP支援が注目されるようになりました。

従業員は、プライベートな悩みを会社に相談できず抱え込んでいることが多く、その悩んでいる状態が継続されることで仕事へのパフォーマンスにも影響を与える場合もあり、業績が低下し,ひいては企業価値の低下にもつながりかねません。

しかし、企業の規模が大きくなればなるほど、従業員個人に目が届きにくくなり、企業として、従業員の個々の悩みにまで配慮することが困難となります。

そこで、企業がEAPサービスを取り入れることにより、役員の方を含めた従業員の方のプライベートな問題について弁護士が相談を聞くことで、従業員の方の悩みの解決を図り、メンタルヘルスケアを行うことができます。

企業様がEAPサービスを導入することで、一人でも多くの従業員の方のお悩みが解消されるよう、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では従業員の方に寄り添い、法律面からの問題解決を図ります。

そして、当事務所では、現在、産業カウンセラーである松原を中心にカウンセリングの会社の設立を図っております。

今後は、会社の従業員様に対し、法律面からの問題解決だけではなく、メンタル面からの問題解決も実施していこうと考えております。

また、カウンセリング会社を設立後には、改めてアナウンスさせていただきますので、何卒ご愛顧のほどよろしくお願いします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井 智之

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