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法律問題コラム

民法の親子関係に関する法制度の改正について

2024/04/02

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、昨今頻繁に起こる法改正について、
弁護士間でしっかり情報を共有しております。
以下、改正された親子関係に関する法制度について説明します。

Q1 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止について

改正前の嫡出推定規定制度では、離婚等の日から300日以内に前夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子と扱われることを避けるために出生届の提出をためらうという事態が生じており、それが無国籍者の生じる一因であったため、改正されることになりました。
従前の嫡出推定の規定は、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとされていましたが、令和6年4月1日施行の法改正により、婚姻中に懐胎した子に加え、婚姻後200日以内に生まれた子も、夫の子と推定するとされ、離婚等の日から300日以内に生まれた子でも、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の推定するとされました。なお、母が再婚していない場合には、前夫の子と推定されることになります。

次に、女性の再婚禁止期間は、前夫の嫡出推定と再婚後の夫の嫡出推定との重複をにより父が定まらない事態を回避するための規定でしたが、上記の改正法の嫡出推定規定では、そのような事態が生じず、女性の再婚禁止期間を設ける必要がなくなったため、女性の再婚禁止期間について撤廃されることになりました。

女性の再婚禁止期間について法改正前は、女性は、離婚後100日間再婚することができないとされていましたが、令和6年4月1日の法改正により、撤廃されたため、離婚後すぐにでも再婚ができるようになりました。

Q2 嫡出否認制度について
嫡出否認の訴えとは、嫡出推定の規定により嫡出が推定される子について、父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えを提起しなければならないというものをいいます。
法改正前の民法では、夫のみに認められていた嫡出否認の訴えが、法改正により、子及び母にも認めることになりました。
改正前の民法では、生物学上の父子関係がない場合でも、子や母が自らの判断で否認することができず、母は、子が夫の子と扱われることを避けるために出生届を提出しないということがあり、このことが無国籍者の生じる一因であるとされているため、本法改正がなされました。
加えて、子の利益保護する観点からは、長期間にわたって子の身分関係が不安定になることは望ましくないといえるという観点から、嫡出否認の訴えのできる期間は1年とされていましたが、法改正に3年間に伸長されました。
法律上の父子関係の存否を左右する嫡出否認権の行使を是非ついて、嫡出否認権者において適切に判断するための機会を広く確保することも重要と考えられたため、法改正がなされました。
具体的には、否認権者は、夫に加え、子及び母、前夫(再婚後の夫の子と推定される子に関し)とされ、訴えの提起できる期間は、夫及び前夫は子の出生を知った時から、子及び母は子の出生の時から、それぞれ原則として3年間になりました。
なお。子は、一定の要件を充たす場合には、例外的に、21歳に達するまで、嫡出否認の訴えを提起できます。

Q3 認知無効の訴えの規律の見直しについて

法改正前は、訴えの提起できる者を、子その他の利害関係人と広く認められ、その期間制限もありませんでしたが、利害関係人が、父子関係の当当事者及びそれに準じる立場にある母が認知を認めている場合であっても、利害関係人がこれらの者の意思を無視して、無効の訴えを提起できる制度は相当でないと考えられ、訴えを提起できる者を子、認知をした父及び母に限定されました。
また、これまで期間制限がありませんでしたが、婚姻中の父母から生まれた子については、嫡出推定制度により父子関係を争うことが期間が厳格に制限されているにもかかわらず、婚姻していない父母から生まれた子については、認知の無効の訴えを提起できる期間に制限がないことは均衡を失するとの観点から、認知権者は、認知の時から7年間、母及び子は、認知を知った時から7年間に限定されることになりました。

Q4 上記Q1~3について、施行日前に生まれた子への法改正の適用について
改正法は、嫡出推定規定の見直しと女性の再婚禁止期間の廃止、嫡出否認制度の見直し、認知の無効の訴えの規律の見直しに関する規定は、原則として令和6年4月1日以後に生まれた子に適用され令和6年4月1日より前に生まれた子には、改正前の規定が適用されます。
しかし、改正法の施行前から存在している無戸籍者の救済を図るため、令和6年4月1日より前に生まれた子についても、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母が、嫡出否認の訴えを提起できることとされました。

事務所ブログ

未成年者の相続放棄について

2024/03/31

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィスでは、家事事件についても多くのご相談をお寄せいただいております。

今回は、未成年者の相続放棄について、お話させていただきます。

(1)相続放棄とは

相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や、借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。

それは、

①すべて受け継ぐ(単純相続)

②一切を放棄する(相続放棄)

③正の財産の限度内で負の財産を受け継ぐ(限定承認)

というものです。

相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この①単純相続、②相続放棄、③限定承認のいずれかを選択しなければなりません。

被相続人に多額の借金等のマイナスの財産がある場合等、相続放棄をすることで、相続人は、被相続人の債務を含む相続財産のすべてを引き継がないという選択ができます。

(2)未成年者の相続放棄

相続放棄には高度な判断力を求められるため、未成年者が相続放棄をしたい場合であっても、未成年者が単独で行うことができません。未成年者に代わり、法定代理人親権者が、相続放棄を申し立てる必要があります。

(3)未成年者の相続放棄申述期間
通常、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述受理申立をおこなう必要があります。
未成年者の相続放棄の場合は、法定代理人親権者が未成年者の相続の開始があったことを知ってから3か月以内となっているため、注意が必要です。

(4)未成年後見人について

未成年者に法定代理人親権者がいない場合、未成年者が相続放棄をするためには、未成年後見人が代理人として相続放棄を申し立てることになります。そのため、まずは、家庭裁判所に未成年後見人選任の申立てを行う必要があります。

(5)特別代理人について

未成年者が相続放棄をすることで親権者(もしくは未成年後見人)の相続財産が増える等、相続放棄が未成年者と親権者の利益が相反する行為となる場合には、親権者(もしくは未成年後見人)は未成年者に代わって相続放棄の申し立てを行うことができません。
上記のような場合において、未成年者が相続放棄をするためには、家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てる必要があります。

(6)まずはお気軽にご相談を

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィスでは、未成年の相続放棄に関するご相談から、戸籍等の必要書類の取り寄せや各種申立等の業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付をしておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所  香川(高松)オフィス

お知らせ

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2024/03/29

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、男子バレーボールの

トップリーグやVリーグを目指すアスペルジュ香川のチーム運営

を担う、高松市の一般社団法人香川バレーボールプロモーション

のスポンサーとなり活動を支えています。

 

同法人は、香川県内の高校バレーで活躍をした選手や、競技経験

者の方々が活躍できる場をつくり、香川県内のバレーボール競技

のレベル向上につなげようと、2021年7月に設立した団体です。

2024年は、香川県から初のプロ男子バレーボールチームの設立

を行うことを目標として活動をしており、山本・坪井綜合法律事務

所香川・高松オフィスでは、引き続き支援と応援していたきたいと

考えています。

 

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