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お知らせ

年末のご挨拶

2023/12/26

いつも大変お世話になっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 事務局の山地と申します。

本年も残りわずかとなり、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。
ご相談者のみなさま、ご依頼者のみなさまには本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
来年も、弁護士を筆頭に事務局一同、一丸となって皆様にご満足いただけるリーガルサービスを心がける所存でございますので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、誠に勝手ながら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィスは令和5年12月27日(水)午後2時~令和5年12月28日(木)午前9時の間を休業とさせていただきます。
そのため、12月27日の午後2時以降は、全ての電話を弊所福岡オフィスに転送とさせていただきます。
また、福岡オフィスも27日午後7時から翌28日午前9時までの間は休業となり、お電話がつながらない状態となります。
ご依頼いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、年末年始も上記時間帯を除いては、新規のご相談を受付しておりますので、お気軽にお電話ください。
ただし年末年始となりますので、人数を減員しての対応になりますことを、あらかじめご了承ください。

ホームページ上からで恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。
引き続き、新たな年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
 高松オフィス 事務局 山地

事務所ブログ

相続の限定承認について

2023/12/26

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィスでは、家事事件についても多くのご相談をお寄せいただいております。

 今回は、相続の限定承認について、お話させていただきます。 

 相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や、借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
 それは①すべて受け継ぐ(単純相続)、②一切を放棄する(相続放棄)、③正の財産の限度内で負の財産を受け継ぐ(限定承認)というものです。
 相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この①単純相続、②相続放棄、③限定承認のいずれかを選択しなければなりません。

 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度を相続の限定承認といいます。
 この限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続の限定承認の申述受理申立をおこなう必要があるため、迅速に準備を進めなければなりません。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィスでは、申立書の作成や戸籍等の必要書類の取り寄せなど、相続の限定承認の申述受理申立の申立手続代理業務をお引き受けしております。

 初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィス



 

事務所ブログ

家族に内緒で債務整理できるのでしょうか

2023/12/26

年末で寒さも厳しい頃となりました。
ご体調を崩されていませんでしょうか。
今回は、家族に内緒で債務整理できるのでしょうか、というタイトルでお話させていただきます。弊所にも、夫に内緒で、妻に内緒で債務整理したいというご相談は非常に多く寄せられています。
その場合の回答として、破産については、基本的にできる旨を伝えます。(ただ、官報に破産した旨は公告されますので、そこで発覚する可能性はゼロではありません)
また、任意整理も、裁判所を介さない手続きですので、ばれずに手続きを踏むことは可能です。他方で、個人再生は、配偶者にばれずに手続きを踏むことは難しいというのが現状です。
個人再生の手続きをするには、まずは裁判所に申立てる必要がありますが、その中でも家計収支表(いわゆる家計簿)は詳細な世帯の収支を記録して裁判所に報告する必要があります。
ここで、配偶者に内緒の場合は、正確な1カ月の家計が見えないがために、果たしてこの人は毎月決まった額を返済できるのか、と裁判所に疑義を持たれ、再生計画が認可されない可能性もゼロではありません。
配偶者に内緒で手続きを進めようと思うにあたって、それぞれの事情があり、債務というデリケートな問題でもあります。
そのため、個人再生手続きを取りたいが、配偶者の方に言いづらい、言いにくい、自分の口からは誤解を与えてしまうかもしれないというご不安を抱えている場合は、弁護士も同席で、不要な心配をかけることなく配偶者の方に説明することも可能です。
借金問題で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスにお気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス

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