スタッフブログBLOG
事務所ブログ
再婚後の養育費減額請求について
2023/06/26
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィスでは、家事事件について、多くのご相談・ご依頼をいただいております。
今回は、再婚後の養育費減額請求に関するお話をさせていただきます。
養育費をお支払い中の方が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれたという場合、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
まずは、養育費の算定方法について、簡単にご説明します。
養育費の算定には、まず、年収の額によって定められている「基礎収入割合」を年収に乗じた額を計算し、義務者(養育費をお支払い中の方)及び権利者(養育費を受け取っている方)それぞれの「基礎収入」を割り出します。
次に、義務者及び子どもの「標準生活費指数」(義務者は100、子どもは0~14歳までは62、15歳以上は85と定められています。)と義務者の基礎収入を用いて計算し、「子の生活費」を割り出します。
最後に、義務者と権利者それぞれの基礎収入および子の生活費を計算式に当てはめて、義務者の負担額を算出します。
子の生活費を算出する際に計算式に参入する「標準生活指数」が増えるほど、結果として、養育費の算定額は下がります。
再婚相手との間に子どもがいらっしゃる場合、再婚相手との間に生まれた子どもの標準生活指数も養育費算定に含めることができるため、現在、お支払い中の養育費の額よりも額が下がる可能性があります。
また、再婚相手が無職の場合、再婚相手の標準生活指数(再婚相手は62と定められています。)も含められるため、さらに下がる可能性があります。
なお、再婚相手に収入がある場合、再婚相手との間の子どもの標準生活指数は、再婚相手との年収割合によって数字が小さくなるため、注意が必要です。また、再婚相手に相当の収入がある場合は、再婚相手の標準生活指数は、計算式に含められません。
養育費減額を請求する手段としては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、養育費減額請求調停の申立をおこなう方法があります。
現在、お支払い中の養育費を減額できる可能性については、一度、ご相談いただきましたら、事案に応じて計算させていただきます。また、養育費減額請求調停の申立のご依頼もお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝日も新規ご相談の受付をしております。
まずは、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィスへ、どうぞお気軽にご連絡ください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス