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相続についてお気軽にご相談ください。
2023/12/15
相続は、まだ先の話だしな ニュースや、ドラマなど見ていると、遺産相続で揉めているのをよくみるけ どうちには資産なんてないから関係ないな、相続で揉めることはない。 相続で悩むことはないだろうと、お考えの方は多いのではないでしょうか。 相続と聞くと、プラスとなる土地、建物、不動産、預貯金、株、現金を思い 浮かべる人も多いかと思いますが、相続はマイナスの財産や、借金なども相 続をすることなります。 プラスだと思っていた、不動産。しかし相続する時には、老朽化が進みマイ ナスの資産として相続される場合もあります。 相続された不動産は令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化とされま す。 そのため、プラスマイナスどちらの場合でも、相続によって不動産を取得した 相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなくてはなりま せん。 また、遺産分割が成立した場合には、不動産を取得した相続人は、遺産相続が 成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。 正当な理由がなく義務に違反してしまった場合には、10万円以下の過料の適 用対象となります。 ・親が亡くなり、財産の整理をしていたら借金があることが判明 ・子のいない叔父や叔母がなくなり、残された家の相続をしなければいけないのか ・亡くなった親名義で、債権者からのハガキが届いている、支払わなければならないのか ・相続放棄って聞いたことあるけど、できるのか 相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利、そして相続権を全て放 棄することです。相続放棄の対象となるのは、被相続人のすべての財産であり、 土地、建物、不動産、預貯金、株、現金などのプラスの財産だけでなく、負債 などのマイナスの財産も含まれます。 そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相 続人が継承することはありません。 相続放棄は、決められた期限内にしなくてはなりません。 相続するべきか、相続放棄が有効なのか弁護士がご相談を伺います。 相続放棄は、ご自身で行うことも可能な手続きですが、相続に関する知識のな い場合では、書類の不備や提出漏れなどが発生して申述が認められない恐れが あります。 相続放棄は、相続開始から3カ月以内に行わないと、借金も含めて自動的に受 け継がれてしまいます。 自己判断はせず早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。 どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは、 ご相談を受けております。 お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。 一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に 山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。 弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス 事務局