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配偶者居住権について
2024/06/07
木々の緑が色濃くなる時期となり、徐々に初夏の香りがしてきました。
さて、本日は、配偶者居住権についてお話いたします。
配偶者居住権という権利はご存知でしょうか。
令和2年4月以降に発生した相続について認められた比較的新しい権利です。
配偶者居住権とは、ご夫婦の片方が亡くなった際に、亡くなった方が所有していた建物に、一定期間無償で居住することが出来る権利です。
終身の間住むこともできますし、遺産分割等で、期間を定めることも可能です。
ただ、以下の点でご注意ください(その他一定の条件もあります)。
1)亡くなった方と法律上の配偶者であること(内縁関係は認められません)
2)亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時居住していたこと。
3)亡くなった方と第三者が建物を共有していた場合は認められません。
4)権利の取得は、遺産分割、遺贈、死因贈与、審判で認められること。
従前は、配偶者がその建物を相続すると、遺産分割の際に、取り分が少なくなる(建物の価格が考慮されるため)ため、亡くなった後、十分に生活が補填されないことも多々ありました。
所有権と居住権を分けて遺産分割するため、今の居宅に住みながら、生活費も得られるようになりました。(一般的には、所有権より、居住権の方が評価価格は、低く見積もられることが多い)
配偶者居住権は、登記も可能である為、第三者に対抗することもできます。
遺産分割は,身内の方と争いが生じる可能性があり,関係性が悪くなることもあります。
弁護士が間に入る事で,穏便に解決できることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスには,遺産分割や相続の手続に長けている弁護士が多数在籍いたします。
一人で悩む前に一度ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス