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一人親世帯の法テラスの費用免除について
2023/06/13
少し暑さを感じ、また同時に、梅雨の時期となりました。
気圧が低く、頭痛持ちには非常に厳しい季節の到来です。
一方で、通勤途中の色とりどりの紫陽花には、癒される毎日です。
さて、本日は、タイトルの通り、一人親世帯の法テラスの費用免除についてお伝えいたします。
法テラスには一定の資産基準のもとで、弁護士の着手金や手数料を立て替えることができる制度があります(「民事法律扶助制度」)。
今回、その制度の中で、2024年度から一人親世帯の法テラスの弁護士費用を免除する方針を固めたと法務省が発表しました。
まだ、方針決定の段階ではありますが、とても画期的なことです。
当事務所でも、法テラスを利用されているご相談者様は多く見受けられますが、
現在、法テラスの立替金が免除されるのは生活保護を受給されている方等で、それ以外の方々は、毎月数千円~数万円を償還していく必要があります。
しかし、幼い子を抱える一人親が必ずしも、経済的に恵まれているとは言いきれません。
そのため、法テラスの費用についても決して負担が小さいわけではありません。
それでも、お子様のために、必死に毎日の生活をやり繰りされている方が多く散見いたします。
今回の法テラスの費用免除の方針決定により、未払い養育費を取り戻し、そのままお子様の育児に充てることが可能です。
当事務所は、法テラスで長年勤務していた弁護士も在籍しています。
未払養育費についても、差押えを行ったケースは多数あります。
早期に相談することで解決することが沢山あります。
一人で悩まずに,どうぞ,早めにご相談ください。
養育費が定期的に入ってこないなど,心当たりがあった方は,いつでも当事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川・高松オフィス