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小規模個人再生の実績
2021/11/15
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは,多くの債務整理のご相談をお受けしております。
債務整理の中にも様々な手続きがあり,ご相談者様からお話を聞かせていただいたうえで,その人にあった最適な手続きをお伝えしております。
最近では,自宅不動産を手放したくない,職業的に破産は難しいなどといった理由で,個人再生手続きを選択される方が増えております。
個人再生の手続きには,給与所得者等再生と小規模個人再生という2種類の手続きがあります。
小規模個人再生手続きは,借金の総額に応じておよその目安となる返済額が決められており,給与などの所得が多い場合であっても返済額に反映されることがなく,結果として借金の減額率が高くなることが多いため,比較的選択されることが多い手続となります。
ただし,小規模個人再生では再生計画案(今後の返済プラン)を各債権者に提出し,債権者から同意を得る必要があります。
この時,債権者の半数以上,または債権額の過半数以上が再生計画案に異議を申し立てた場合,小規模個人再生の認可決定が出ず手続きは終了となってしまいます。
多くの場合,再生計画案に異議や意見を出す債権者はほとんどいないのが実情ですが,まれに意義が出され手続きができなくなってしまうことがあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは,小規模個人再生事件で債権者から異議を出されたケースがあり,またその債権者の債権額が再生総額の過半数を占めていたため,そのままでは再生手続きが終了となってしまうところでした。
そこで,債権者に対し,給与所得者等再生手続きを選択した場合に用いられる『可処分所得』を算出し返済総額の差異の説明や,また,債務者の窮状等もあわせて説明を行い,債権者から出された意義を取り下げてもらい,無事に再生計画案の認可決定を得た実績があります。
このように,すべてのケースで異議を取り下げてもらえるわけではありませんが,弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは,少しでもご依頼者様が不利益になることがないよう,ひとつひとつの事件にできる限りの対応を心がけております。
借金で悩んでいる方も,ひとりひとり様々な状況があり,その解決方法もそれぞれ違った回答があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務香川オフィスでは,債務に関する相談を多数解決してきた実績から,ご相談者様に合わせた解決方法を提案させていただいております。
借金のお悩みは,誰にでも相談しづらく,時間がたつほどに借金が増えていくケースも多々あります。
少しでも早く,借金の解決に向けて,お悩みを聞かせてください。
一人で悩まず,新たな第一歩を,わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務
香川オフィス 事務局