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面会交流について
2023/03/01
日中は気温も上昇し,春の兆しが見えてきました。春までもう少しです。 本日は,離婚後の面会交流についてお伝えしようと思います。 離婚時は,お子様と会わせるという約束があったものの, 離婚後はお子様の事情が変わったなどで面会交流が途絶えてしまうことも少なくはありません。 もちろん面会交流はお子様のためのものですから, お子様の気持ちや,都合を考慮することはとても大切なことです。 中には虐待やDVなど、会わすことを躊躇してしまうような親がいることも考えられます。 その一方で,面会交流が行われることでお子様はご両親から愛されている事を感じ, 健やかに成長するためには必要な交流であることも確かです。 これら双方の事情を考慮し,お子様の気持ちを最優先にし, バランスよく面会交流が執り行われることが必要です。 お子様と同居している保護者の方と話すことが難しい, 話し合いの席にもついてもらえないなどの場合は 裁判所に面会交流調停をおこすこともできます。 また,いきなりお子様と相手方を会わすことについて不安が残る場合は, 民間の面会交流支援団体もありますので,利用することもできます。 (面会交流支援団体:お子様の引き渡しを代わりに行ったり, 面会交流の場に付き添うことで,安全安心な面会交流を実現させます) 早期に相談することで解決することが沢山あります。 一人で悩まずに,どうぞ,早めにご相談ください。 面会交流がうまくいかないなど,心当たりがあった方は, いつでも当事務所の弁護士にご相談ください。 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス