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所有者不明・管理不全土地に関する管理制度

2023/11/30

冬の初めの時期になりました。

急激な気温の変化によりご体調を崩されてませんでしょうか。

さて、本日は所有者不明・管理不全土地について民法のルールが見直されましたことについてお話をしたいと思います(令和5年4月1日施行)。

今までは、不動産登記上所有者が判明しない又は所有者は判明するものの所有者の所在が不明のため、連絡がつかない土地(所有者不明土地)、所有者は判明するが所有者による管理が適切になされていない土地(管理不全土地)についてはこれといった適切な法律がなく、売却する際に所有者が分からないことで公共事業の妨げになったり、管理不全のため、近隣に悪影響を及ぼしたりと、度々問題となっていました。

しかし、この度民法が改正されたことにより、新たに所有者不明土地及び管理不全土地についてそれぞれ、管理者の選任をしてもらうよう、利害関係人が裁判所に申立てることができるようになりました。

このことによって、所有者不明土地の管理人は、裁判所の許可を得てこれらの土地を売却できるようになり、公共事業が活性化することが期待できます。

加えて、管理不全土地の管理人は、破損している擁壁等の補修やゴミの駆除までできるようになりました。ただ、原則として所有者の陳述を聴く必要があるなど、一筋縄ではいかない可能性もあります。

近隣にこういった土地があり、困っている方は一度ご相談ください。

一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。

刑事事件、離婚事件、破産事件、相続事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスにお気軽にお問い合わせください。

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