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個人再生と破産の違いについて
2023/11/30
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,債務整理を数多く取り扱っています。
今回は,個人再生手続きと自己破産手続きの違いについてご説明します。
個人再生手続きは,債務の返済について裁判所に申し立てることで,借金を大きく減らせ,減額後の借金を,原則3年間(最長5年間)で完済できるよう再生計画を組むため,1回あたりの返済負担を減らすことができます。
また,個人再生手続きには,「住宅資金特別条項」というものがあり,住宅ローンについて特別の定めをした再生計画が裁判所で認められると,住宅ローンは今までどおりに支払い続ける代わりに,マイホームを手元に残すことができます。
一方,自己破産手続きは,自分の収入や財産では,借金を支払うことができなくなった場合(「支払い不能」といいます)に,裁判所へ申し立てることで,借金をゼロ(「免責」といいます)にしてもらう手続きのことです。
然るべき手続きをとれば,最終的に借金はゼロになるのですが,自由財産として認められない財産については処分し,債権者への返済(「配当」といいます)をしなければなりません。
そして残った借金について,免責を得た場合にのみ借金がゼロとなりますが,借り入れ原因によっては「免責不許可事由」といって,借金をゼロにしてもらえないこともあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,破産や個人再生手続きのご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井智之