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相続登記の義務化開始
2024/04/23
裁判所の桜も葉桜となりつつありますが、春の雨によりご体調等崩されておりませんでしょうか。
さて、本日は、タイトルにもありますように、今年4月から始まった不動産の相続登記の申請が義務化についてお話いたします。
相続で不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知ったときから3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当事由なく(あまりに相続人が多数であり、相続人の捜索に時間がかかるなど)、相続登記をしなかった者に対しては10万円以下の過料が科されますので、ご注意ください。
今までは、相続登記はあくまでも任意だったため、相続が発生したとしても、登記費用がかかること、また、面倒であることを理由に、相続登記を行わないことも多数あったようです。
そのため、登記簿を見ても、現在の所有者が分からず、収用などの場において、社会問題となっていました。
そこで、今回の相続登記の義務化によって、正確な所有者が分かるようにしました。
また、相続登記が義務化される不動産の対象は、令和6年4月1日以前に発生した相続において取得した不動産も相続登記の義務があります。
他方で、そんなにすぐ対応できないという声もあることから、相続人申告登記をすることでも、この相続登記の義務を果たすことが可能です。
相続人申告登記とは、一定の条件下において、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本を添付のうえ、法定相続人の範囲を明らかにして上記期限内(知って3年以内)に、自らが、登記記録上の所有者の相続人であることを申出ることです。
簡易に相続登記の義務を果たせる一方で、いざ、この取得した不動産を売却する時や、担保権の設定する時は、本来の相続登記が必要になるためご留意ください。
相続が発生した、遺産分割が必要、またその後の登記も・・・となった場合は一度事務所までご相談ください。
ご相談者様が望む解決のために、一番ご負担の無い方法をご提案させていただきます。一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス