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個人再生手続きについて
2021/10/27
住宅を残したまま債務整理ができますかというご相談をよくいただきます。
債務の総額や,ご相談者様の資産状況,今後の返済の可能性にもよりますが,住宅ローンはそのまま支払いを続け,それ以外の借金について総額を縮小して支払っていく個人再生という手続きがあります。
『個人再生』の手続きには,『給与所得者等再生』と『小規模個人再生』という2種類があり,それぞれにメリットとデメリットがあります。
給与所得者等再生は
・債権者から再生計画案の同意を得る必要がない
・可処分所得を算出する必要があるため,弁済総額が大きくなる可能性がある
小規模個人再生は
・弁済総額がおよそ5分の1程度になる(負債総額によって変動します)
・再生計画案について債権者から不同意が出されることがある
可処分所得とは,収入から税金等や,扶養家族等の最低生活費を控除して算出される額で,可処分所得額を基準とした弁済を続けていくことは,法的整理をした場合であっても債務者の負担となることもあります。
そのため,個人再生の手続きを取る場合には,再生計画案に基づいた支払いを3年から5年の間履行できるかどうかがカギとなります。
どちらの手続きを選択した場合でも,弁護士がメリットデメリットについて十分な説明を行い,また再生計画案に基づいた弁済を続けるためにどうすればよいのか,ご相談者様に寄り添って一緒に検討していきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,債務整理に関しても経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,借金問題で悩んでいる方は,少しでも早くご相談ください。
あらたな第一歩を,私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川オフィス