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交通事故について

2023/08/17

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスでは、日々多数の交通事故に関するご相談をお受けしております。
ご依頼をいただく際、弁護士費用特約を使用される方も少なくありませんが、中には「弁護士費用特約をつけているけどどうすれば良いのか。」「もし使ったらどのようなメリットがあるのか分からない。」という方もいらっしゃいます。
弁護士費用特約が付保されている場合、その保険のご契約者様から保険会社へ「弁護士費用特約を使います。」と一本お電話をしていただくだけで、通院期間や慰謝料、過失割合について弁護士が保険会社と直接交渉を行いますので、交通事故後の手続きや保険会社とのやり取りを全てお任せいただけます。
また、保険会社から提示された休業損害や慰謝料の額については、弁護士基準で計算し、交渉も行います。
加えて、本来であれば弁護士を依頼する際にかかる着手金や現地調査時等の出張費用、事件終了時の報酬についても弁護士費用特約での対応が可能ですので、ご依頼者様の金銭的な負担もございません。
もしも交通事故についてのご相談やご依頼を考えられている場合、一度ご自身の契約している保険内容に弁護士費用特約が付保されているかどうか確認してみてください。
また、弁護士費用特約が付保されていない場合でも、当事務所では初回相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

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