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未成年者の相続放棄について

2024/03/31

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィスでは、家事事件についても多くのご相談をお寄せいただいております。

今回は、未成年者の相続放棄について、お話させていただきます。

(1)相続放棄とは

相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や、借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。

それは、

①すべて受け継ぐ(単純相続)

②一切を放棄する(相続放棄)

③正の財産の限度内で負の財産を受け継ぐ(限定承認)

というものです。

相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この①単純相続、②相続放棄、③限定承認のいずれかを選択しなければなりません。

被相続人に多額の借金等のマイナスの財産がある場合等、相続放棄をすることで、相続人は、被相続人の債務を含む相続財産のすべてを引き継がないという選択ができます。

(2)未成年者の相続放棄

相続放棄には高度な判断力を求められるため、未成年者が相続放棄をしたい場合であっても、未成年者が単独で行うことができません。未成年者に代わり、法定代理人親権者が、相続放棄を申し立てる必要があります。

(3)未成年者の相続放棄申述期間
通常、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述受理申立をおこなう必要があります。
未成年者の相続放棄の場合は、法定代理人親権者が未成年者の相続の開始があったことを知ってから3か月以内となっているため、注意が必要です。

(4)未成年後見人について

未成年者に法定代理人親権者がいない場合、未成年者が相続放棄をするためには、未成年後見人が代理人として相続放棄を申し立てることになります。そのため、まずは、家庭裁判所に未成年後見人選任の申立てを行う必要があります。

(5)特別代理人について

未成年者が相続放棄をすることで親権者(もしくは未成年後見人)の相続財産が増える等、相続放棄が未成年者と親権者の利益が相反する行為となる場合には、親権者(もしくは未成年後見人)は未成年者に代わって相続放棄の申し立てを行うことができません。
上記のような場合において、未成年者が相続放棄をするためには、家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てる必要があります。

(6)まずはお気軽にご相談を

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川(高松)オフィスでは、未成年の相続放棄に関するご相談から、戸籍等の必要書類の取り寄せや各種申立等の業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付をしておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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